弊社では、現在、5000円超の飲食は交際費、5000円以下の飲食は雑費で処理しております。その根拠は、下記のHPの平成18年度の税制改正で、
「1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く。)を損金に算入できるようにします」と書かれていることからです。
でも、ふと本日、そこに小さな字で、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用します。」と書かれていることに気がつきました。
これは、5000円以下の飲食費を損金に算入できる期間は終了したということでしょうか?
それとも今でもこの基準は生きているのでしょうか?
もし、この基準が生きているということであれば、それが書かれたHPや書籍などをご紹介頂けると大変助かります。
以上、宜しくお願いいたします。
平成18年度税制改正 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html …
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
租税特別措置法第六十一条の四において、平成二十二年三月三十一日まで延長されております。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.htm …
第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)
国税局タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と定額控除限度額
平成21年6月26日現在法令等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
さっそくご回答頂きありがとうございました。
教えて頂いたHP拝見致しました。
租税特別措置法第六十一条の四について重ねてお聞きしてもよろしいでしょうか?
「資本金の額又は出資金の額が一億円以下である法人について」と記載がありますが、弊社は資本金額が1億円以上です。それでも租税特別措置法は該当しますでしょうか?
また、5000円という金額が出てこないようなのですが、特別措置法のどこかで5000円という金額を確認することはできますか?
大変恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
5000円基準は租税特別措置法施行令第三十七条の五において、規定されています。
租税特別措置法施行令
(交際費等の範囲)第三十七条の五 法第六十一条の四第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5000円とする。《追加》平18政1352 法第61条の4第3項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
2.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
3.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
また5000円基準の期限は、租税特別措置法第六十一条の四において、平成二十二年三月三十一日まで延長されています。
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