住宅減税と住民税控除について
以下のサイトに住宅減税を受けている場合で、住民税も控除されるという事が記載されています。
よく理解できないのでご教示お願いします。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
当方、サラリーマンで平成11年に新築しました。
1.自分がこれに該当するかどうかを調べるにはどうすればよいのか?
(手元に源泉徴収票はあります)
2.該当する場合、どのような形で控除されるのか?(口座に振り込まれるのか)
3.該当する場合で、平成19年と20年分のこの件の確定申告を忘れている場合はどうなるのか?
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
各源泉徴収票とも、「氏名」のすぐ下に記載されている「源泉徴収額額」は0円(ゼロ)でしょうか?
住民税からも控除されるのは「所得税から控除しきれなかった」場合(所得税が0円の場合)だけですので、
この金額が「0円以外」の場合は、住民税から控除されません。
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/s …
ご回答ありがとうございます。
>この金額が「0円以外」の場合は、住民税から控除されません。
私の場合、約50,000円なので該当しないことが分かりました。
お世話になりました。
No.1
- 回答日時:
ご自身でご提示のホームページに該当するかどうかの確認方法が載っていますよ。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載があるかないかで判断せよと書いてありますが・・・
また、一般のサラリーマンであれば該当する人は殆どいないと思います。年収が比較的低い人でも年に数十万円の所得税は納めているはずです。住宅減税の控除額は多い人でも20~30万円程度だと思いますので、所得税がそれよりも少ない人が該当するわけです。
ご回答ありがとうございます。
手元に平成20年の源泉徴収票があります。
ご指摘の「住宅借入金等特別控除可能額」という文字が、源泉徴収票の摘要欄にありません。
文字がないということは該当しないということでしょうか?
よろしくお願いします。
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