No.5ベストアンサー
- 回答日時:
死者名義で登記することはできます。
#3回答に誤りがあります。
ただし、死者名義で登記後、相続登記をすることは登録免許税を多く払うことになるので、直接、相続人名義で表題登記・保存登記をすることが一般的です。
No.8
- 回答日時:
不動産登記法の理念は、物権変動の過程を忠実に反映させることにあるのです。
登記研究のすべき回答は、もちろん知っています。それを踏まえてお答えしているのです。また、先例のように登記官が拘束を受けることもありません。
なお、登録免許税について、
(1)被相続人名義で表題登記→保存登記→相続登記と
(2)相続人名義で表題登記→保存登記
(2)の方が、多く支払うのは明確です。
No.7
- 回答日時:
#6追加
純粋に法律の理論からしても、
表示(表題部)登記の事項は所有者とあります。27条
死者が所有者とするのはおかしい。
死者は死亡と同時に所有権がなくなる。
権利の欄(甲区)は 権利者の氏名とあり、所有者の氏名ではありません。59条
条文からも区別しています。
No.6
- 回答日時:
死亡者を所有者とする表示登記の可否
その者の相続人から表示登記を申請すべきであり、死亡者を所有者とするのは相当でない。 (原文のまま)
登記研究(365号)記載がありできません。
ただし、被相続人名義で登記申請されたものは、抹消は不要とされています。
登記研究に記載があります。
表題部の所有者が死者名義でも、相続登記は申請は不要です。
直接相続人で保存登記が申請できます。 不動産登記法74条1項1号参照
申請人は、表題部所有者またはその相続人
被相続人でも、相続人でも免許税は変わりません。
No.2
- 回答日時:
>未登記の物件を相続する場合、どうすれば良いですか?
死者名義で表題登記をして、遺産分割協議書で誰が相続するのかを決め、相続人で建物保存登記をします。
詳細は司法書士に相談してください。
>ちなみに相続しても、登記しなかったら
相続してもというところがあいまいです。
法定持分のままでいいのか、遺産分割協議が成立しいつでも登記に使える印鑑証明付き文書を作成して、あえて登記留保するのか、手法は目的で異なります。
何の手だてもせず登記をしなければ長い年月で権利者がネズミ算的に増えて遺産分割が整わなくなるだけです。
従って家賃と修繕管理の負担も不明確で建物維持が出来なくなります。
>登記していないのに固定資産税は毎年支払っています。
登記は対抗要件で、資産税は現況にもとづいて役所が調べて課税をいたします。
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