No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.【死亡届提出】
市町村役場へ、死亡の日から7日以内に『死亡届出』をします。
2.【遺言書の確認】
『遺言』が残されているか確認します。遺言書がある場合は、公正証書遺言を除き、 家庭裁判所で開封の手続き(「検認」手続き)をしなければならないので勝手に開封してはなりません。
法律的に有効な遺言書に、相続分の指定や遺産分割の方法についての指定があれば、その内容に従うことになります。 ただし、被相続人が遺産分割を禁止していない場合や遺言執行者がいる場合以外は、相続人全員で遺産分割協議をすることを妨げるものではありません。
遺言の中で、遺言執行者が決められているときは、その者が遺言内容の実現のために行動するので、相続人といえど、相続財産の処分権が制限されることがあります。
3.【相続人の確定】
残された者のうち誰が相続人となるのか調査、確定します。相続人と相続分は民法により法定されています。
4.【相続財産の調査】
相続財産には、不動産や株式、預貯金などの財産のほか、借金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
5.【相続の承認・放棄】
死者の財産は、「プラスの財産は全くない、あるのは借金だけ」という場合もあります。 その場合相続をしても相続人家計が厳しくなるだけです。そこで、死者の残した財産を調査して、『相続の承認』か『相続の放棄』を選択できます。 また、財産の内容が良く分からないときは『限定承認』をすることによって「プラスの財産のほうが大きいときのみ相続する」ことも可能です。
期間は原則、死亡を知ってから3ヶ月以内です。
6.【所得税の確定申告】
死者が確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
7.【遺産分割協議】
民法に定められた法定相続分どおりに相続財産を複数の相続人で共有してもよいのですが、 『遺産分割協議』によって、法定相続分とは異なるかたちで相続が可能になります。
遺産分割協議には期間が決められていないので、死後何日たっても協議は可能です。 ただし、相続税の申告期限までに協議が終わらないと、『配偶者の相続税額の軽減』や『小規模宅地等の評価減』、『相続税の物納や延納』が認められません。
なお、協議は相続人全員でしなければなりません。
※相続税納付後3年以内に分割協議が整い、更正修正手続をした場合には、『配偶者の相続税額の軽減』や『小規模宅地等の評価減』を受けることができます。
8.【相続人への名義変更】
不動産や株式、預貯金などの相続財産を相続人の名義に変更します。不動産については、相続による所有権移転登記をします。
9.【相続税の申告】
相続税を支払う必要がある場合は、税務署に相続税の申告する必要があります。
No.3
- 回答日時:
あなたの質問履歴を読みますと、祖母が認知症、友人がビル所有者、よく分かりません。
ビルは未登記、ということは抵当権設定していないので現金で建築代金を支払うことが出来る資産家となります。
私も同一人物の質問とは知らずに何度も回答しました。
真実はなんなのでしょう。
本当の質問なら税理士に相談してください。
あなたの質問履歴を読む限りでは相当な資産を持っているようです。
認知症の祖母では遺産分割協議以前に成年後見が必要となり、そのことは既に回答を受けているはずです。
一つ一つの質問は完結してますが、質問履歴を読むとあなたのことがよく分かりません。
この回答への補足
友達に頼まれて質問したのが殆どです。。認知症の祖母の話は友達の話で、友達が
万が一の事を考え、頼まれ質問しました。まだ認知症ではございませんのでご安心して下さい。
人によって意見が色々ことなるので、何度かダブって質問する事も御座います。納得できる明確の答えが無いのですから、別に問題ない行動だと思いますが。。
大変失礼ですが、「質問履歴を読むとあなたのことがよく分かりません」。と書いてありますが、
逆に私の事を調べ、どうするのでしょうか?
私の方が不思議です。
No.2
- 回答日時:
確定申告以前の問題(先ず、土地・建物の相続手続きが必要)を解決しないと、勝手に家賃収入の一ヶ月分を未確定相続人3人が分けることはできないでしょう。
(家賃も被相続人の預金口座に入り凍結されたままの可能性)この回答への補足
相続人は3人です。何を相続するかすぐに決まるわけではないと思います。
決まるまでは、財産は相続人3人のものだと聞いています。ですので家賃も決まるまでは、3人のものだと思います。ですので今年12月の約1ヶ月間の家賃収入が30万でしたら1人10万円となり来年確定申告するのですかということです。
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