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住宅ローンの期間延長に関わることで困っています。
不景気の影響で収入が減ったので一月あたりの返済額を減らして期間を延長できないか金融機関に相談してみました。
相談したところ5年間の延長ならできるとの回答でした。
というのは私が25年のローンを組んでおり現在60歳で最初のプランでいけば8年後の68歳で完済、期間の延長は年齢の上限が75歳であり当時のローン期間の上限が30年であるから5年間の延長、すなわち私が73歳に完済する期間までは延長できるとのことです。
しかし今現在は住宅ローンは35年まで延びており固定金利制ならば35年まで延長が可であると契約書にも記載されています。
このとおりであれば私の住宅ローンの場合、最大7年間の延長は可能ではないかと思われます。
そのことを質問したらあくまで結んだ当時は30年までであるからそれ以上の延長はできないといわれました。
本来はそこで納得したいところなのですが、担当が変わったばかりの人であること、対応に誠意が今ひとつ感じられなかったことから完全に信用することができません。
本当にこの担当者のがいっていることが妥当であるのか、教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

不動産営業の経験から。



お話しをお伺いして、個人的に少し心当たりがありますので書かせていただきます。
もしはずれていた時にはお許しください。

現在の住宅ローンは35年返済が主流ですが、質問者様がローンを組んだ頃には構造によって返済期間の上限が分かれていませんでしたか?

今はなき住宅金融公庫などですと。
返済期間上限
25年 木造在来工法
30年 省令簡耐火構造(2×4、軽量鉄骨等で、準耐火構造とも言いました)
35年 耐火構造
となっていました。

質問者様の住宅ローンの対象建物はどれに当たりますか?
質問者様のご年齢条件だけではなく、建物構造の貸付け条件に抵触していないでしょうか?
であれば年齢に余裕があっても金融機関はそれ以上の期間延長には応じないと思います。
今の契約が、ではなく当時のローン契約条件の範囲からは逸脱できないはずですので、あまり理不尽な話ではないと思います。
もしご参考になれば幸いです。
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 ここで質問するよりは、明日にでも金融庁に電話なり出向いてみることでしょう。

中央官庁の役人ってとても親切ですよ。
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ご質問者の見ている契約書はいつのものですか。


当時契約したものであれば35年まで延長できると記述されていることはまず無いと言えませんか。

締結したものと現在のものを混同されては、話になりません。

担当者に誠意が無いとか信用できないとか言うのは質問者の感想であり、銀行とすれば当初の契約が履行できない債務者が、救済措置での期間延長を申し出てきた。
制度のなかで許される範囲での条件変更に対応しようとしている。
なのに信用できない。と言う風な構図になっています。

5年が7年になったところでいくら返済額の減少になりますか。支払い総額は当然増えます。
条件変更する以上はその担当と理解できるまで話し合いして、納得してからでないと不信感のなかでは救済にならないでしょう。

ここで質問されても適格な回答はまず出ませんと言えます。
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一般論としてですが、


契約変更ということであれば、その変更範囲は原契約で特約されている
内容が権利として行使できる範囲であって、それを超えるものは双方
合意が必要です。

現在のプランに乗り換えたいというのであれば、解約・(再)契約とい
うことになりますが、その場合も改めて契約審査が入ることになると
思います。

ですから、(誠意についてはわかりませんが)担当者のいうことは
合法、正当だと思います。
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