アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アセチレンガスとマイクロ波を利用して、炭素を樹脂に蒸着する特許技術を中国へ教えたいと思っているのですが。中国への特許技術の輸出は禁止されているのでしょうか?国内で当方がライセンスを受けて中国へ技術輸出したいと思っております。法律などで禁止されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

特許権は、各国・地域別に設定されます。



つまり、日本で権利があるからといって、中国でも権利があるわけではありません。

特に気になるのは、日本国内でライセンスを受けるということは、日本国内で他社・他者が特許権を持っており、その実施権だけ設定してもらっている、という状況です。

つまり、あくまで「日本で技術をつかってもいいよ」というライセンスであり、中国でもいいよというライセンスではないと考えられます。(日本での特許権者が中国でも特許権をもっていれば、なおさらです)

ライセンス契約の範囲を十分に把握するとともに、中国でその技術に関する特許を取っている人がいないかを十分に確認する必要があります。

なお、すでに日本で公報が発行されている技術であれば、中国でもその文献は読めるので、輸出するまでもないものです(中国の人がそれを読んで勝手に再現できる)。その意味でも、中国で特許権を持っている人がいないか、が重要なのです。

最後に、ライセンスされた技術が特許のように公に開示される情報だけではなく、ノウハウとして秘密にしている技術(装置仕様など)が含まれている場合、その装置を中国に輸出することが世界の軍事的問題とならないか、という「安全保障貿易管理」に関する判断が別途必要です。

これは特許以前の問題で、大量破壊兵器そのものはもちろん輸出できませんし(リスト規制)、改造などでそれに転用できるものも輸出できません(キャッチオール規制)。ミサイルを運べる重機や核燃料を濃縮できる装置などがその一例です。

安全保障貿易管理HP - 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

キャッチオール規制 - 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-al …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になります、中国の法律を鑑みて特許をしらべてみようかと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/05 17:46

こんにちは。



ご質問の意図を十分に理解できないのですが、貴方が日本国内でのみ特許を取得し、中国で他業者にそれを実施させようというのでしょうか?

ということであれば、技術輸出云々以前に極めて危険です。日本国内でしか特許権が押さえられていない場合には、日本国外では「誰もが、誰の断りも無く自由に生産して儲けを出し放題」となります。日本国外では日本の特許なんて関係ありませんから。重要な特許であれば、PCTなどの外国出願の制度を活用し、中国ほか諸外国でも権利化するべきです。その上で技術移管を考えるべきかと。

各国での権利化の際には基本的には各国の法に沿った書類を各国の言葉に翻訳する必要があります。

なお、中国への技術輸出自体は禁止されているわけではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます、’PCT’というキーワードを重く受け止めてがんばってみようかと思います。

お礼日時:2010/01/05 05:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!