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運転免許免許制度について再度教えてください。


前歴についてですが、仮に前歴2回とします。

その際に、前歴1回は、仮に平成20年11月1日(免許停止30日)
前歴2回目は、仮に平成21年9月1日(免許停止60日) とします。

平成22年1月1日に3点減点された場合、1年間違反がなければ前歴処分が消えるとありますが、

この1年の起算日は、平成20年11月1日になるのでしょうか? 
それとも、兵営21年9月1日になるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

どちらも違います。


前歴2回で平成22年1月1日に3点(免許制度は減点ではなく加点)もらった場合は、
再度行政処分に対象となり、免停120日(前歴2回は2点でも90日免停)を受けることとなります。

最後の免停処分が終了した日から翌年の同日までが1年となります。
その期間を無事故無違反で過ごさないと前歴0回の持ち点0点になりません。

普通は行政処分を受けた前歴1回の段階で必死に1年間無事故無違反で過ごし、前歴0回の持ち点0点にしようとするものですが・・・
前歴2回から2点で免停となってしまいますから・・・

前歴1回で3点の違反をした場合、違反した日から1年後の同日まで無事故無違反で過ごせば、前歴0回・持ち点0点になります。

行政処分に関して
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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最後にやらかした日から1年なので、全ての点が合計されてしまいます。

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両方誤りです。


2回目の60日の処分終了日(講習で短縮したら、その終了日)の翌日からです。

参考URL:http://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutu/unkan/un …
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