いつもお世話になっております。
表題の件に関して、ご質問があります。
10月下旬から11月上旬にかけて、休日を返上して26連勤で働きました。
そもそもこの事実だけで法に触れそうなものですが、振替休暇が取れれば良いと特に問題には思いませんでした。
その後も忙しく、振替休暇を取りたくても取れない状況が続きました。
やっとこの2月に休みが取れそうだったので申請をしたところ、最低でも3か月以内に取らないとダメということで却下されました。
そもそも振替休暇がもらえるということなので、休日出勤分は特別なお手当はもらっておりません。
つまりこのままではタダ働きということになってしまいます。
余りにも納得がいかないので、自分なりに色々と調べてみました。
「振替休暇」と「代休」の違いについてもある程度は理解しました。
わが社の場合、休日出勤の届を出す際に振替休暇日を記入しないといけないので、「振替休暇」の方だと思います。
ですが、いつも適当に記入して、後に休暇届けを出す際に「○月○日の振替」と記入して休暇を取るという風になっています。
「代休」の場合は、休日出勤分の賃金が支払れるので、その分のお休みはいつ取ってもよいが、代休の分の給料は支払われない。
「振替休暇」の場合は、休日出勤分の賃金が支払われないが、給与計算期間内(だいたい1カ月以内)に休みを取ることができる。(管理上3カ月を上限とする所が多い)
というのは調べて分かったのですが、定められた期間内に振替休暇を取れなかった分の賃金はどうなるのでしょうか?
ちなみに私の立場を下記にまとめてみました。
●管理職ではなく、仕事の調節を出来る立場ではない。
●振替休暇を取らなかったのではなく取れなかった状況。
●年俸制(提示された額の12分の1を月々もらう)
※恐らく普通の企業の年収よりずいぶん低い
●40時間分の残業代は予め含まれているが、余裕で超えている。
以上です。よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>振替休暇がもらえるということなので、休日出勤分は特別なお手当はもらっておりません。
この点からして、賃金未払いで違法。
そもそも代休と休日振替は違い制度。
休日振替は、使用者が替わりの休日をあらかじめ指定しないとだめ。
また、同一週にないと、時間外労働の問題が出てくる。
なので、昨年の超勤は振替休日ではなく、休日労働割増賃金(135%)未払いの問題。
仮に使用者が替わりの休日をあらかじめ指定したとして、振り替えて休める日が賃金計算期間をまたぐ場合は、先に働いた休日労働割増賃金の支払いはまぬがれない。
しかも休日労働は、時間外労働とは別次元の賃金なので、40時間の枠を一緒にできない。
賃金相場が低いというなら、月間所定労働時間(年間)+40×1.25の時間から求めた時給が、最低賃金法に触れていないか確かめてみてください。
No.3
- 回答日時:
一応、私は社会保険労務士の資格者ですが・・・知識が古いので経験者として文章を書きます。
端的にお答えいたします。
ご質問の事例は「代休」となります。
「休日振替」とか「振り替え休日」と言う呼ぶことが許されるのは
1 予め代替となる休日が指定されている
⇒御社内での書類手続き上はこの点はok
2 指定された休日に労働が本当に免除されている
⇒今回はこの点がNG
No.2
- 回答日時:
1月に振替休日を取得することはできないのですか?
3か月以内という社内規定が絶対なものだとはおもえませんが、それを
無視して取得者側が規定外日程を主張できるとも思えません。
相当の事情があれば、規定外の取得でも認められると思います。
相当の事情というのは、あなたの都合ではなく会社や業務上の都合と
いうことになります。例えば確定した業務スケジュールが証明できる
とか、業務グループのリーダや同僚なりから1月中の振替は困難といっ
てもらうとか。
2月にまとめて取得して旅行に行きます、とかだと印象も悪いですよね。
もしそうであれば、もっと早めに相談しておくことです。
No.1
- 回答日時:
年俸制なら次回オーバーワークの事で交渉されたら如何でしょう?
うちの会社なら、会社の為に休まない場合+査定ですね。
一様、40日以上有給・代休を貯めると強制的に休んで貰いますが
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