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公務員規定で両親死亡の場合、連続して7日以内の忌引休暇を取ることが出来ます。
そこで、連続して7日以内の事で疑問点があります。
7日間の間に数時間勤務したら、その時点で忌引の休暇の連続性がなくなり、忌引休暇は
その時点で終わってしますという服務担当者の回答を得ました。しかし、例規集のQ&A等に中間に数日勤務しても連続した7日間であれば可能である旨の書物も存在します。

服務担当者が間違っているのか、書物が間違っているのかわかりません。
まして、担当者に再度確認する事も出来ないので困っています。

分かる方がいれば教えてください。

A 回答 (2件)

 「公務員」と一括りに言っても、実際には休暇の規定の細かい所は各省庁、各自治体ごとに決めている部分なのではないでしょうか?


 こんなネットの掲示板で回答を求めてみても、質問者様がどこの自治体の所属なのかが分からない限り、正確な回答は出てこないですよ。
 服務担当者に訪ねてハッキリしないのならば、『人事課』とか『労務課』とか、服務規程の大元の担当部署に訪ねるしかないと思います。

>例規集のQ&A等に中間に数日勤務しても連続した7日間であれば可能である旨の書物も存在します。

 ・・・う~~~ん、微妙ですねぇ。
 これって要するに『連続7日間の休暇中に、やむを得ず数日勤務した実態があったとしても、その勤務時間のことは無視して“連続7日間の休暇中”という扱いにしてしまえ』と言っているだけなのでは?
 土日や祝日が挟まるならわかりますが、「数時間の勤務」が間に入る以上、『休暇が連続』しているとは言えなくなる、と考えるのが普通だと思います。

 まぁそもそも、No.1様が指摘しているとおり、「実の親」がなくなって喪に服している期間中だというのに、どんな事情があるか知りませんが平気な顔で勤務を命じている部署がある事自体が不思議です。
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両親が亡くなったときに、7日間休めと言ってくれるのに、仏教徒ならまだ地上にいる両親を放置して職場に戻ることは無いのではありませんか。



そんな例規が ISBN 何番の書籍にあるのかわかりませんが、初七日の前に職場に電話するくらいならまだしも、一旦戻って職務に専念する、という気分にはなれないのですが。

ご自身には、公務より大事な役目がある時期だと思います。
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