テキストにこう書かれていたのですが、答えていただけたら幸いです。
AがBに騙されて自分の土地をBに譲渡した。その後、Aは詐欺に気がついて契約を取り消した。しかし登記をBのままにしておいたため、第三者Cに転売をした。
結果としてはAかCかは登記で決まるっていうのはわかるのですが、解説みたいなところに「取り消し後の第三者に対して、取消権者が常に所有権の遡及的復帰を主張しうるとすることは、登記に公信力のない日本法のもとでは取引の安全を害すること甚だしい。」と書かれているのですが、むしろCは登記を信じて買ったわけだから、登記の公信力のあるとするならば取引の安全を害すること甚だしいとつながると思うのですが、公信力ないのから甚だしい?とそこのところよろしくお願いします。
下手な説明ですみません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本の不動産登記には、公信力ではなく、公示力があるに過ぎない、というのは、ご存知のことと思います。
では、公示力と何か。
公示力は公示の原則を前提にしており、その内容は、第三者は公示方法を備えていない物権変動を存在しないものと扱うことができる、というものです。
したがって、登記の公示力とは、登記内容以外の権利関係はないものと扱ってよい、ということになります。
質問内容のケースに即して言えば、Cは本件土地の所有権に関してBが所有者であるとの内容以外の権利関係はないものと扱ってよいはずなのに、Aの所有権の遡及的復帰を許すと、公示の原則に即したCの期待を害することになる。したがって、考慮しなくてよいはずの権利関係により取引の安全を害された、という流れになると考えます。
回答ありがとうございます。
Bは公示したからCに対してはBの土地ということのみの影響があるわけで、Bは無権利者であるから本来はAの土地であることはCは考えなくてよいということなんですね。
No.1
- 回答日時:
我が国の不動産登記は、「対抗要件」に過ぎず、「公信力」がないということについて、正しく理解していないように思われますので、ご参考までに下記アドレスを紹介します。
http://www.minpo.org/kz_gyousei/kz20_gyousei_12a …
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