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大学で特許法について学んでいる者です。

特許法に「拒絶の査定」とあるのですが、これは審査を拒絶するということでいいのでしょうか。
また、なぜ拒絶の査定が必要なのですか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



特許庁の公式サイトにある図です。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm

特許を出願して審査請求をすると、9割方の確率で「拒絶理由通知」というものが出願者に送付されてきます。
出願した本人が自分で「新しい技術だ」と思っても、
世の中には大概、同じことを考えている人と考えていた人は、いるものですので。

拒絶理由通知が来ても諦めたくない人は、明細書の一部を書き換えて、意見書・補正書というものを特許庁に提出します。
(このとき、元々の明細書に書かれていない文言を書き加えることはできないことに注意。)

それで特許査定(特許庁が特許として認めること)がされるとよいのですが、
そうでないときは「拒絶査定」というものが特許庁から来ます。
「こんなもん、特許として認められません」
ということです。

しかし、それでも不服で特許庁と戦いたい人は、「審判請求」を提出します。
すると、今度は、複数名の役人によって審査され、そこで認められれば特許となり、認められなければ特許にはなりません。


要するに、
特許庁からの最初のお断りの‘手紙’が拒絶理由通知であり、
その次のお断りの‘手紙’が拒絶査定だということです。
(たしか、1回の拒絶理由通知の次が拒絶査定となるほかに、
 拒絶理由通知が2回来る場合もあったと思います。)


ご参考になりましたら幸いです。
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特許(ある技術を独占的に実施できる)という権利(特別に許される権利)がほしい人は、特許権をくださいと申請します。

これが出願です。

特許庁審査官は、その出願された技術に特許を与えられるかを、法律や出願前の技術をもとに判断し、特許を与えられない(=拒絶)理由があるという結論か、与えない理由が見つからないので特許しますという結論を出します。これが査定です。

つまり、拒絶は、「特許をほしい」という申請に対して「こういう理由で特許はあげられません」という審査結果が出た、意味での拒絶なのです。
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