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確定申告で株式譲渡損と匿名組合契約等の利益分配金との通算はできるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

株式譲渡損と損益通算できるのは、「上場株式等」にかかる配当金のみです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

上場株式等とは、
・上場株式
・上場新株予約権。上場転換社債型新株予約権付社債等
・上場優先出資証券
・上場ETF、上場REIT
・店頭売買登録銘柄株式、店頭転換社債型新株予約権付社債、店頭管理銘柄株式
・日本銀行出資証券
・外国市場で売買される株式、新株予約権、上場新株予約権付社債
・公募株式等証券投資信託の受益証券等
匿名組合契約等の利益分配金
http://www.zei-navi.com/zei_07/445.html
ですから、お尋ねの匿名組合契約等の利益分配金は該当しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。詳しく教えていただき良くわかりました。

お礼日時:2010/01/24 14:16

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