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知人から車を譲り受けましたが、車検が切れてしまいました。
自分が車検を通しその際に名義変更をすれば簡単なのですが、しばらく車検を取らずに保管しようと思っています。
当初は車検が切れる前に名義変更、私名義になってから一時抹消の予定でしたが間に合わず車検が切れてしまいました。

知人から預かっている書類は下記です
●印鑑証明1通
●譲渡証明書1通
●委任状1通
●納税証明書

そこで誰か詳しい方教えてください。

■一時抹消をしてから、その後名義変更の予定ですが、上記の書類だけで一時抹消と名義変更は可能でしょうか?

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku …
を参考にすると

一時抹消に必要な所有者の書類
●印鑑証明書
●委任状
とあります

また、一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更は
●申請書(OCRシート第1号様式)
新所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び 押印のある委任状も可)
●自動車の所有権を証する書面
譲渡の場合・・・譲渡証明書
とあります

■これは、一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更には知人(所有者)の印鑑証明は必要ないということでよろしいでしょうか?

■また、(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び 押印のある委任状も可)の『代理人』とは、私(新所有者)が申請する場合も代理人になるのでしょうか?

■代理人になるのならば、(所有者の押印のある委任状も可)の委任状は実印でなくてもよろしいのでしょうか?

ややこしい質問ですいませんが誰か教えてください。

A 回答 (2件)

いなかのくるまやです。



なんかややこしかですね~。(笑

深く考える必要はありません・・・。
知人から預かった書類のうち、委任状と印鑑証明書
を使って知人名のままで一時抹消し、譲渡証明書の
譲受人欄にあなたの住所氏名を記載するだけでよいです。

業者オクで仕入れた車の一時抹消証の名義なども
見ず知らずの第三者や自動車販社になってます。

同時に添付される「譲渡証明書」によって、
譲受人が「最終所有権を有すること」が証明されるのです。

で、中古新規登録の際はもはや譲渡人の書類は不要です。

すなわち・・・。
一時抹消証原本を持ち、なおかつ譲渡証明書の
譲受人欄に記載された者は当該車両の正式な
所有者であることが証明されるというわけです。

そのふたつの書類を持って車両を保存しとけばよいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ややこしく考えていてすいません。。。

>>譲渡証明書の譲受人欄にあなたの住所氏名を記載するだけでよいです。

無知ですいません。これは知人から譲り受けた譲渡証明書を使用するということでよろしいでしょうか?

1年後に仮に自分ではなく、この一時抹消登録証明書と譲渡証明書があれば、譲受人欄に記載した第三者が登録できてしまうということでしょうか?

お礼日時:2010/01/28 19:41

いなかのくるまや、再アドバイスです。



>これは知人から譲り受けた譲渡証明書を使用する

そのとうりです。
譲渡人欄には知人の住所氏名の記載と捺印が必須。
そして譲受人欄にはあなたの住所氏名記載・捺印なし。

その段階で「一次譲渡」が成立です。

あなたが捺印欄に捺印しない限り、その先の
二次譲渡以降は成立しません。

仮にあなたが一時抹消状態のままで第三者に
譲渡しようとした際に初めて「捺印」を実施し、
その譲渡証明書と一時抹消証を当該第三者に
引き渡した時点で「二次譲渡」が成立します。

逆にいえばあなたが捺印実行した譲渡証明書と
一時抹消証明書原本を第三者に渡さない限りは
何人たりとも「勝手な登録はできない」ということです。

車両とともに大事に保管します。

車屋に売ってある一時抹消車も同様のカラクリです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
大変わかりやすく参考になりました!!

お礼日時:2010/01/28 20:29

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