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白色申告の事業所所在地をどこにすればよいかわからなくなっています.

現在の住居は賃貸マンション。
契約書には「住居以外の使用は禁止」となっています。

サラリーマンとして収入が480万円、
副業収入がアフィリエイトとweb制作で合わせて50万円ほど。
自宅に人が事業のためにたくさん出入りしたり、大きな荷物が届くことはありません。

個人事業主登録をして、白色申告もしくは青色申告をしようと思って不動産屋に思い切って電話してみました。
そうしたら、「契約書を書きかえて欲しいということですか?絶対だめです。この話は聞かなかったことにします」と言われました。

そこで質問です。

(1)住宅である現住所を事業所所在地としては申告できないということなのでしょうか?
(2)事業所所在地は絶対に書かないとダメですか?(白色申告の場合も、青色申告の場合も)
(3)事業所所在地を書けば、家賃や光熱費、インターネットの回線やプロバイダ代金などが経費として計上できるようになるのですか?
(4)他県の実家の住所(持ち家)を事業所所在地として書いてもいいですか?
(5)他県の実家の住所を事業所所在地として書いた場合は、そこの家賃や光熱費などの「事務所の賃貸料」を経費として計上できますか?
(6)他県の実家の住所を事業所所在地とした場合に、実家には帳簿などを置いておくことが必要ですか?
(7)個人事業主登録をしないで白色申告をして、住居などの経費は一切計上しないでいえれば、事業禁止の賃貸マンションの住所を、申告書の「住所、事業所所在地」に書いても問題ないですか?

すいません、たくさんありますがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>(1)住宅である現住所を事業所所在地としては申告できないということなのでしょうか?



できますよ。大家さんにも不動産屋にも黙っていれば良いじゃないですか。取引先や税務署から郵便物が来るだけなら、バレませんよ。

>(2)事業所所在地は絶対に書かないとダメですか?(白色申告の場合も、青色申告の場合も)

収支内訳書または青色申告決算書の事業所所在地の欄は書かなくて良いです。

>(3)事業所所在地を書けば、家賃や光熱費、インターネットの回線やプロバイダ代金などが経費として計上できるようになるのですか?

事業所所在地を書かなくても、事務所または作業所として使っている自宅の家賃や光熱費、インターネットの回線やプロバイダ代金などが経費として計上できますよ。

>(4)他県の実家の住所(持ち家)を事業所所在地として書いてもいいですか?

そういう手も考えられるけど、役所からの郵便物が実家へ行くこともあるから実家に迷惑をかけるのではありませんか。

>(5)他県の実家の住所を事業所所在地として書いた場合は、そこの家賃や光熱費などの「事務所の賃貸料」を経費として計上できますか?

実家でアフィリエイトとweb制作の作業をするわけではないので、「事務所の賃借料」を必要経費として計上するのは違法ですね。

>(6)他県の実家の住所を事業所所在地とした場合に、実家には帳簿などを置いておくことが必要ですか?

どちらでも良いです。

ところで、個人事業主登録をしないで副業の所得を雑所得として申告をすることもできます。雑所得として申告する場合でも、住居などの経費を計上できます。

>事業禁止の賃貸マンションの住所を、申告書の「住所、事業所所在地」に書いても問題ないですか?

この意味が分かりません。申告書の第一面には、「住所(又は事業所、事務所、居所など)」と書いてあります。ですから、質問者の自宅住所を書けば良いはずで、自宅住所と事業所所在地の二つを書く必要はないのですが??

それに、雑所得として申告する場合は、収支内訳書も青色申告決算書も提出する必要はないのだし。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

「実際に仕事をした場所」でしっかりと申告したいと思います。
個人事業主登録も済ませておきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/30 13:32

まじめに考え過ぎですよ。


住居以外の使用というのは、オフィスとして利用し、物が届いたり不特定多数の人が出入りするとかそういう意味です。
書かれている内容では賃貸の契約内容は全く問題ありません。
賃貸マンションの契約内容が税務署に流れることはありませんし、契約内容が重要なことでもないので心配無用です。
それよりもあまり考えすぎるあまりに、実際に稼いでいない場所での申告の方が問題になります。
税務署はどの場所でいくら利益が発生したかしか興味がありません。
利益分を正しく納税してくれればいいだけです。

(1)実際の稼いでいる場所になります
(2)これは開業届に必要な事項ですね
(3)住居と兼用であれば、青色の場合は按分で計上できます。白だとほぼ100%を事業で使用している場合だけです
(4)~(6)事業の実態のない場所はNGです
(7)最初に書いたとおりです

尚、何を経費にできるかということは、市販されている書籍を購入して勉強してくださいね。
掲示板で逐一聞いていたら際限ありませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「実際に稼いでいない場所での申告の方が問題になります。
税務署はどの場所でいくら利益が発生したかしか興味がありません。
利益分を正しく納税してくれればいいだけです。」

という言葉に納得いたしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/30 13:33

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