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実印と印鑑証明って夫婦間で共通して使えるのですか?
例えば夫が亡くなった場合又その反対の場合でも
相続関係の書類ですが。

A 回答 (4件)

市などに登録した印鑑を実印といいます。



奥様でもお子様でも同じものを登録したらそれがその人の実印になります。


ですから必然的に印鑑証明の印影も同じに決ってます。


法的にもなんら問題ありません。


ただ、そんなことしたら紛らわしいと思います。
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実印の登録は、夫婦や家族で行うものではなく、個人個人で行うものですので、夫の実印を妻の名前で使うことはありえません。


役所に届ければどんな印鑑でも実印登録できますが、普通は男性はフルネーム、女性はファーストネームのみで作るのが一般的となっております。
相続関係の書類というと、家族や夫婦が相続するのではなく、個人が相続するのが一般的ですので、対象外ではないでしょう。
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可能ですが、通常はそのような事はしません。


個人の識別(承認)の意味もあるので、共有すると紛らわしい事にもなります。

旦那さんが貴方名義で勝手な事をする事も出来ますよ。(その逆も・・・)
印鑑を勝手に押して印鑑証明を一緒に提出されてしまえば、貴方が知らないところで何らかの契約をされてしまう事もありますよ。

たとえ夫婦間でも個別に作成して「管理」するのが普通です。
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できません。


夫が自分の氏名で印鑑を作り、市役所で実印登録します。ここまではOKです。
次に妻がその印鑑でしようとすると名前が違いますから登録できません。
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この回答へのお礼

それはそうですよね~
馬鹿な質問でした。!
一寸立込んでたもので
すみませんでした。

お礼日時:2010/02/01 22:20

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