A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>友人の子供はまだ未成年なので法定代理人を立てる必要があるらしく
事実関係が不明なので、推測ですが、おそらく特別代理人になってくれるようにお願いされたのではないでしょうか。
ご友人(A)は、元夫の子である未成年の子(B)及び未成年の子(C)の親権者だとします。
未成年者が遺産分割協議をする場合、その法定代理人(通常は、親権者)が未成年者の代わりに遺産分割協議をするか、あるいは未成年者自身が協議をする場合は、それについて法定代理人が同意をする必要があります。
ところがBとCの親権者は同一のAですから、AがB及びCの法定代理人として遺産分割協議をする(あるいは同意をする)ことはBとCとの利益相反になるので、Aが単独で遺産分割協議をすることはできません。
そこで、Aは家庭裁判所にCについて特別代理人の選任の申立をして、家庭裁判所に特別代理人(X)を選任してもらう必要があります。これにより、A(Bの法定代理人たる親権者)とX(Cの法定代理人たる特別代理人)が遺産分割協議をすることになります。
特別代理人は家庭裁判所が選任しますが、特別代理人選任の申立の際に申立人が特別代理人候補者を立てることは良くあります。家庭裁判所は、特別代理人候補者宛に照会書を郵送し、特別代理人に就任する意思はあるか、その他の事項について質問し、候補者からの回答書などを参考にして、候補者が適任と判断すれば、その候補者を特別代理人に選任します。
>私の署名、実印の捺印を頼まれています。
良くあるのは、相続登記のために、特別代理人として遺産分割協議に署名して、実印を押印するというものです。印鑑証明書も必要になります。
>私が法定代理人になることによって回りまわって私にも借金の返済義務が生じないか不安です。
そいうことはありません。
>友人に尋ねてもはっきり判らないようなのです。
ご友人は専門家(弁護士又は司法書士)に依頼しているはずです。その専門家から御相談者に説明をしてくれるようにご友人に頼んだらいかがですか。それでも不安だとか納得いかないのでしたら、断るべきです。
民法
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
No.2
- 回答日時:
補足しときます。
引抜
未成年者が相続人の場合は、その法定代理人(親権者や未成年後見人)が代理で協議に参加することになります。ただし、法定代理人自らも相続人である場合には代理人にはなれず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。質問者が断ってもいいのでは?と思います。
-の遺産でしたら、相続破棄される方がいいのではないでしょうか?
-の遺産を相続するのか、+の遺産を相続するのかを
代理人に権限がある為、その辺を見極めなければいけません。
無論、協議により相続人全員が認めなければいけませんが。
http://www.gohda-hi.com/cat14/
No.1
- 回答日時:
法定代理人とは、法律で定められた代理人です。
子どもの代理人は、通常は親権者ですが、親権者がいない場合は、未成年後見人が法定代理人となります・代理権 ・同意権 ・取消権 ・追認権
質問者様への相続権ではありません。あくまで相続者が未成年の為の代理です、+でも-でも、どちらも財産です。
質問者様が相続する訳ではありません、相続は子供です。
出ないと弁護士に頼むと弁護士が相続するのですか?
http://foster-family.jp/opinion/200410shinken/20 …
この回答への補足
補足いただきありがとうございます。
思ったより責任重大そうですね。
彼女が相続する財産が+、-、どうなのか詳細は知りません。
よく考えて返事することにします。
お答えいただきありがとうございます。
親権者もまた同じ相続人の場合、親権者が法定代理人になることはできないそうです。
身近に人の借金の保証人になって、他人の借金を反すはめになった人がおりますので 実印を押すことに慎重になっています。
安心しました。ありがとうございます。
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