私の親戚Aが、相続破棄の手続きのため別の親族Bに書類を書いて貰う必要があります。
しかしBは他人との接触を避けているため、コンタクトを取るのが非常に難しい状況です。
電話も郵便も全て無視されます。
Aは手を尽くしてBの居場所を見つけたが面会を果たせず、そこでBの上司に何度もお願いしてやっと仕事中に面会できるよう取り計らってくれました。
その際B曰く、
・現住所は住民票の住所と違うが、変更届は絶対に出さない
・自分の相続破棄手続きをAが勝手に進めるのは構わない
こういった返答でした。
以前市役所で聞いた話では、
・まず最初に印鑑登録の手続きが必要になるが、AがこれをBの代理で行うためには委任状が必要であり、その委任状が有効になるためには後日住民票住記載の住所宛に届く確認書にBが記入する必要がある
(現住所が住民票と違うので不可能)
・または、Bが身分証明書持参で市役所まで出向いて手続きすること
(Bの性格からして市役所に連れてくるのは難しい)
この2つの方法があるとのことでしたが、どちらも無理です。
手続きを頼んでいる司法書士によれば、本人の協力が得られるまで説得するしかないとのこと。
しかしAがBに面会できたことすら奇跡なので、この先何度も連絡を取れるかどうかわかりません。
無理なお願いをして機嫌を損ねたりされたらその時点でエンドになる可能性が高いと思います。
相続破棄手続きに必要なのは、印鑑証明の発行と2、3の書類に署名、捺印することだけです。
Aは高齢で体調を崩しているため、迅速かつ簡単に手続きを済ませたいと望んでいます。
Bの仕事場(日によって変わる)にこちらから後一回だけ出向き、そこで書類だけ書いて貰って手続きを済ませるような方法はないものかと悩んでいます。
どなたか妙案があれば、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>Aとは故人の妻であり、Aだけが故人の遺産の被相続人となるように他の親類に放棄をお願いしているところです。
そういう話ですか。であればそれは相続放棄ではなく、Aのみが遺産を相続するための遺産分割協議に同意してほしいという話に他ならないですね。
「相続放棄」というのは意味がことなります。初めから相続人ではなくなる手続きのことを相続放棄といいます。これは家庭裁判所で行います。
ご質問の話は単にAのみ遺産相続させる協議に同意して欲しいというだけです。
で、Bには遺留分請求権という遺産を最低でも法定相続割合の1/2もらう権利があるのはご存知ですね?またBがその気になれば、そのような分割協議には不同意して、それ相応の遺産の分け前を要求できることもご存知ですよね?
で、その状態にもかかわらずBは特に今のところ要求するつもりはないし、自分の知らないところで勝手に持っていく分には阻止はしないというという消極的な態度ということですよね。
ただそれは事実上そのような分割協議に同意しないことと同じです。要するに消極的抵抗と同じです。
で、その消極的抵抗に甘んじで手続きをしないままでいるのか、それとも法的手段に出るかどちらか決めなければなりませんね。
法的手段をとった場合、別にBの同意がなくても遺産分割は出来ます。
ただ全部をAに相続させるという判決が出るのかどうかはわかません。Bがみずから出廷するか、弁護士に依頼してAの主張を否定し、分け前を要求したら、全部をAにという判決は難しいかもしれません。それは事情が不明なのでなんともいえません。
ただもしBが法廷に出てくるつもりがなければ、Aの主張がそのまま通るでしょうね。
判決が出ればその判決文で遺産分割できます。
はっきりしているのは、Bが自らアクションをとってくれない限りは、それは要するに遺産分割協議への同意拒否と同じですから、裁判以外の方法でその分割協議を合意したという形に持っていくのは出来ません。
なぜならば、本人が自ら意思表示していないのに、周りがかってに本人の権利侵害となる行為が出来たら大変なことになりますから、そんなことはそもそも出来ないような仕組みにしているわけなので、無理な話なのです。
本人にアクションをとってもらう方法はそれは私にはどういう人物なのかわからないのでなんとも答えられません。
>ご質問の話は単にAのみ遺産相続させる協議に同意して欲しいというだけです。
なるほど、そういうことだったのですね。
自分の母親の相続放棄をした経験があるので、一緒くたにしていたようです。
やはり本人が動いてくれないことにはどうしようもないということですね。
裁判の件と併せて報酬の件もAに話した上で善後策を講じたいと思います。
専門的で大変参考になるアドバイスをありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
B氏の住民票住所は旧住所なのでしょうか?
もしそうであれば郵便局の転送サービスを利用することができるかもしれません。
郵便局に転居届を出せばそちらに郵便物が転送されます。
転居届は本人が旧住所の郵便局窓口で出しますが、郵送することも可能ですので。
この行為自体には特に違法性は無いものと思われます。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
転送サービスを利用することはできないと市役所で言われました。
転送不可扱いで送付されるようです。
No.1
- 回答日時:
>相続破棄の手続きのため別の親族Bに書類を書いて貰う必要があります。
相続放棄のことですか?
限定承認をしようとしているのでしょうか。
単純な相続放棄ならばほかの親族の協力が必要ということはないので。
どうもよくわかりません。
で、基本的に
>・現住所は住民票の住所と違うが、変更届は絶対に出さない
これは違法なので役所にばれたら役所が職権で住民票を職権削除しますよ。
つまり住所不定となり印鑑証明も作れません。
で、とりえる方法としては限定承認などという相続人全員の承諾の必要なことはしないでAは単純に自分のみ相続放棄するんですかね。
あるいはBに手間賃を払うからといってお願いするかですね。
報酬わたせばやってくれませんか?
この回答への補足
せっかくアドバイスをいただいたのに、
こちらの説明が拙劣な上に用語まで間違っており申し訳ありませんでした。
Aとは故人の妻であり、Aだけが故人の遺産の被相続人となるように他の親類に放棄をお願いしているところです。
遺産に負債は含まれません。
AとB以外の者はすべて放棄の意志を確認し、書類も揃っています。
あとはBが放棄手続きをすれば自ずと全遺産はA一人が相続することになります。
Bもまた相続する意志はないようです。
ただそのための手続きを異様に嫌がるんです。
>で、とりえる方法としては限定承認などという相続人全員の承諾の必要なことはしないでAは単純に自分のみ相続放棄するんですかね。
「限定承認」について調べてみましたが、そちらではなさそうです。
説明不足で申し訳ありませんでした。
また、報酬では動かないと思います。
逆にプライドを傷つけてしまって連絡が取れなくなる危険もあるので…。
住所変更しない理由にも合理的説明が無く、対応に苦慮しているところです。
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