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小規模企業共済の分割共済金を受け取っていたものがなくなりました。40回分割で、30回受け取ってなくなりました。
残りの10回分を遺族に一括で振り込まれました。
仕事をやめてから、10年たちます。

この場合、この一括で振り込まれた共済金は、「相続税がかかる財産の明細書」(第11表)に記載するのでしょうか?
それとも、ほかの表に記載するのでしょうか?
記載しなくていいものなんでしょうか?

確定申告では、雑所得で公的年金でしたが、これは何という名前のものなのでしょうか?

小規模共済のHPでは、「死亡時退職金」という名前が
でてきますが、これは在職中に亡くなった場合の名称なのでしょうか?
やめてから亡くなった人の場合についてかかれたところがみつかりませんでした。

どなたかおわかりになる方、教えてください。

A 回答 (6件)

midmt様


ありがとうござました。
ご質問者さま、ご無礼しました。
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#4様


「繰上げ受取りされる分割共済金は、退職所得扱いとなります」
で検索されるといくつもヒットしますのでご覧下さい。

理屈の上では、
1.一括金が丸々相続財産となる
2.定期金評価となる
3.みなし相続財産とする
が考えられるところですが、なにせ機構側が契約者死亡の一時金について生保か退職金との取り扱いしかないので、実務上死亡退職金=みなし財産となり従って税法上500万円控除の適用も可能となってしまうのです。
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NO.1です。


midmt様。
死亡退職金になるという根拠をよろしかったら、お教え下さい。
(回答が違うという意味でなく、私が不勉強で存じ上げませんので、お教えください)
質問者様、こんな回答をいれてすみません。
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繰上げ受取りされる分割共済金は、退職所得扱いとなります。

(死亡の場合は相続財産となります)
死亡退職金→10表→11表の流れです。
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NO1です。


おそらく、税務署で質問を受けた方が上記の個別回答を知らない可能性があります。
国税庁ホームページにてこんな質疑応答がありますけどと情報提供しての質問をされたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この場合と違うのか、問い合わせてみます。

お礼日時:2010/02/02 18:44

「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」というタイトルで国税庁ホームページに取り扱いがあります。


これによると一時所得となるようです。
ただ、これは「国民年金の受給権」に関してのもので、小規模企業年金とは異なるものであるかもしれません。
個人的に私は「遺族が請求するもの」になるので、この取り扱いにより、所得税法でいう一時所得とすればよいと考えます。
ここまで回答しておいて無責任極まるのですが、税務署にて確認されるとベストだと存じます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署にはきいたのですが、小規模共済の方から振り込まれたときに、振込み案内がこなかったかときかれました。
振込み案内になんのお金かが書いてあるはずだから、それをみて問い合わせてほしいといわれました。
探しましたが見当たらず、そのむね伝えたところ、調べて折り返し電話くれることになり、電話いただいたのですが、そういう例があまりなくわからないといわれました。小規模共済を亡くなったために1時払いで受けとったというのが、そんなに「ない」ことなのかとても不思議でしたが、周りにきいたり関係ある本を調べたがわかりませんという返事でした。税務署に問い合わせする前に小規模共済の方にきいたところ、相続財産ではありますが、詳しいことは、税務署にきいてくださいといわれたのですが。

お礼日時:2010/02/01 21:05

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