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判例集に

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 A株式会社の保険契約に基づく保険金請求権を
 転付命令により取得したB株式会社が・・・
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という文があったのですが
『転付命令』って、何ですか?

講義で聞いたことはあるんですけど、イマイチ思い出せなくて・・・。

できるだけ、やさしくお願いします。

A 回答 (3件)

強制執行のやり方のうちのひとつだったと思います。



A社がB社に対する債務を履行しない場合、B社としては裁判所で強制執行の手続きを取り、A社の財産を差し押さえ、必要なら競売により現金化して自分の債権を回収します。

添付命令は、上で言った「A社の財産」が、第三者に対する債権である場合の手続きです。
裁判所が、その第三者(保険会社)に、債務の履行をB社に対して行うようにに命じるわけです。

法的効果としては、A社の保険会社に対する債権を、B社に債権譲渡するのと同様の結果となります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2003/06/07 14:49

B株式会社が、A株式会社に対して貸金債権の債務名義(勝訴判決など)を持っていたとします。


A株式会社は、例えばY保険会社と契約していて同社から保険金をもらえるとします。
その場合、BはAから返済を受けられないので、Aを債務者、Yを第三債務者として、AのYに対する保険金請求権を差し押さえたとします。次には取立てに入るわけですが、Bが転付命令を得ておればYから直接取り立てすることができます。
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 強制執行には,大きく分けて,不動産執行,動産執行,債権執行の3種類があります。

このうち,債権執行とは,債権者が,債務者が第三債務者に対して有している(主として)金銭債権を差し押さえて,これを取り立てるか,あるいは執行裁判所から配当を受けるという方法での強制執行になります。

 転付命令がない場合には,差押命令が債務者に送達されてから1週間を経過すると,自分で債権の取立てをすることができることになります(転付命令がなければ取立てができないわけではありません。)。しかし,他の債権者が同じ債権を差し押さえたときには,差し押さえられた債権の弁済金は供託され,執行裁判所が債権額案分で配当をすることになります。

 これに対して,転付命令の申立てが認められると,転付命令が第三債務者に送達される前に他の債権者が同じ債権を差し押さえない限り,その債権を独占できるというメリットがあります。すなわち,他の債権者との競合がなく,転付命令が確定したときには,差し押さえられた債権は,債権者にそのまま移転しますので,債権者はその後はその債権を独占することができることになるのです。

 しかし,転付命令の効果は,差し押さえられた債権が現在する限り,その券面額で,差押債権者の債権と執行費用が,転付命令が第三債務者に送達されたときに弁済されたと「みなされる」というものです。すなわち,例えば,100万円の売掛代金債権を差し押さえて転付命令を得た場合には,その売掛代金債権が第三債務者の虫力のため取立不能になり,あるいは何らかの抗弁が付着していたため全額の弁済が受けられなかったとしても,100万円の弁済があったものとみなされるわけです。

 そのため,一般の債権執行では,現実に弁済を受けるまで何回でも違う債権の差押えができますが,転付命令を求めた場合には,差し押さえられる債権が確実に支払われるものでなければ,債権者は大変な危険を背負い込むことになります。

 そのため,転付命令の申立ては,現実には余り利用されていないようです。
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