プロが教えるわが家の防犯対策術!

連帯保証人兼物上保証人が破産した場合の債権者としての、破産債権届の提出についての
質問です。
当事者は以下のとおりです。
債権者 A  
債務者 (株)B 債務1000万円
連帯保証人兼物上保証人 C (今回破産手続開始決定)
この債務を担保するために、C所有の不動産に根抵当権 極度額3000万円設定。市場評価は400万円。

Cに対する債権は別除権付債権というものにあてはまるのでしょうか。

この際に、破産者Cの破産債権届には、別除権の予定不足額として、600万円と記載すべきなのでしょうか。

それとも、このCに対する債権は別除権付債権ではないので、破産債権届には、
別除権のことは記載しなくてもよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

AがCに有する債権は保証債務履行請求権


抵当権の被担保債権はAのBに対する貸金債権

「破産債権=被担保債権」ではなければ、別除権が認められません。
したがって、別除権のない債権として届け出ることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます。
破産債権 が 被担保債権 と同一かどうか が 大事なんですね。

お礼日時:2011/05/30 19:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!