8年間勤務した会社を辞める予定なのですが、
4月までにするか、5月までにするかを迷っています。
現在妊娠中で、5月には妊娠8カ月になります。
通勤も往復3時間はかかるので、体調も考えて、できれば4月ごろ退職したいのです。
ただ、家計のためには少しでも稼いでおきたいので、質問させていただきます。
■主人はサラリーマンで年収500万円ぐらい。
■現在の私の月々の総支給が、だいたい24万円。
■4月まで勤務したとすると、24万×4か月=96万円。
うちの会社は退職金が多くて10万程度なので、多く見積もっても今年に入ってからの総支給は110万円ぐらいになります。
■5月まで勤務したとすると、24万×5か月=120万円。
その場合、ボーナスも支給されます。多くても20万円ぐらいだと思いますので、退職金10万も合わせて150万円ほどだと思われます。
扶養控除について全く分かっていません。
そもそも、1月からの総支給額の計算でいいんでしょうか?
扶養に入ると金額的にどのぐらいのメリットがあるのでしょうか?
130万円以内の場合と、130万円以上になった場合で、控除額がどれぐらい違うのか、そのあたりを教えていただけないでしょうか。
もし4月末までの勤務での控除額が少なく、5月まで働いたほうが収入が多くなるのであればがんばって5月まで頑張って働こうと思っています。
もしくは、103万円以内になる、3月に退職したほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
会社で経理事務を主務としながら、総務の仕事を行なっているものです。
且、知識が古いのが難点ですが、一応、社会保険労務士の資格者です。ご質問文を無視した事を書きますが、労基法に基づく「産前産後の休暇」と、育児介護法に基づく「育児休暇」を考える余地は無いのでしょうか?
・産前産後の休暇中は社会保険料を徴収されますが、健康保険からは「出産手当金」が支給されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
この「出産手当金」は健康保険の被保険者本人を対象として支給されるので、夫が加入している健康保険の被扶養者になっても支給されません。
・育児休暇中は社会保険料の負担は本人はもとより、会社負担分もゼロです。且、保険料を納めていないのに、厚生年金の保険料を納めたこととなります。
また、雇用保険からは「育児休業給付」を受ける事も可能です。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …
回答ありがとうございます。
育休をとることも考えましたが、今週5日通勤するだけでも体力的にぎりぎりで、土日も寝っぱなしの生活になっているので、私の場合は育児に専念しようと考えています。
ほんとうは、いい職場だし、育休を取ったほうが経済的には助かるんでしょうけどね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
夫の扶養に入るのには、退職前の収入は関係ないと思うので、1月以降の収入が100万でも200万でも関係ないはずです。
加入時点の収入でみられるんだと思います。退職していれば0円。ただ、失業保険をもらうとそれが収入とみられるので支給されている期間は加入からはずれないといけないと思います。
年間の収入で影響がでるのは、今年年末のご主人の扶養控除のときでしょうか・・103万未満なら扶養(控除38万)。それ以上だと収入によって扶養控除の額が減っていく(140万超あると控除0円)と思います。
前に回答されている方のおっしゃっているとおり
産休制度はメリットは大きいと思いますので、とれる環境なのであれば検討してみるとよいと思います。
回答ありがとうございます。
失業保険は延長を申請して、来年もらおうと思っています。
扶養には金額に関係なく、入れるんですね。
控除が受けられるか受けられないか、が変わってくるとのことですね、ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養控除について全く分かっていません。
そもそも、1月からの総支給額の計算でいいんでしょうか?
・上記の扶養控除は、ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除を指します(税金の扶養控除は配偶者以外の場合を指します)
・貴方の収入(1/1~12/31の分)が103万までなら、ご主人は配偶者控除が受けられ、103万超141万未満なら配偶者特別控除が受けられます
(受けられるのは、今年のご主人の年末調整時になります)
141万以上の場合は控除はありません
>130万円以内の場合と、130万円以上になった場合で、控除額がどれぐらい違うのか、そのあたりを教えていただけないでしょうか
・130万以内、以上ではなく、103万を超えるか超えないか、141万を超えるか超えないかで、違ってきます・・・これは税金の話
(130万前後の場合の配偶者特別控除の控除額は
125万以上130万未満:所得税、住民税・・16万
130万以上135万未満:所得税、住民税・・11万)
・130万は、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者に関する金額です・・扶養に入ると、健康保険の保険料、国民年金の保険料が掛からない・・保険料は0円・・・これは健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の話
回答ありがとうございます。
>103万を超えるか超えないか、141万を超えるか超えないかで、違ってきます
そうなんですね。税金の話と健康保険の扶養の話をごちゃごちゃに考えていたみたいです。
どちらにしても140万以上だと控除が受けられないとのことですね、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
大雑把に言って、稼げるだけ稼いだほうが良いです。
税金面では配偶者特別控除がありますので、
手取りの逆転現象はありません。
あと年金と健康保険ですが、通常これまでの年収ではなく、
今後の年収の見込みがどうかで決まってきます。
したがって、この際は130万円の壁はあまり関係ありません。
ただし、健保組合の中には年収で扶養の判断をするところも
あるそうですのでご主人の会社の健保にお問い合わせください。
回答ありがとうございます。
逆転はないのですね、それなら安心です。
せっかくがんばって1ヶ月多く働いても、控除があって1ヶ月働いた分損になるのではないかと、考えていました。
主人の健保組合にも確認してみます。
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