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現在、傷病手当金を受け取りながら療養中です。

平成16年7月~18年3月まで、病名Aで一度傷病手当金を受け、療養しました。

平成18年5月~21年1月まで仕事をしました。

平成21年1月に病名Bで傷病手当金を受け、現在療養中です。

状態も良くならないことから、障害年金を申請しようと思いますが、(納付要件満たしています(厚生))

仮に3級で通った場合ですが、遡及支給は可能でしょうか?

可能だった場合は、これまで受け取っていた傷病手当金は返さなくてはいけないと思うのですが、

その計算式などがあれば教えてください。

尚、受け取っていた傷病手当金は、月々5万6000円です。(給料が少なかったので)

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

3級で遡及が認められても、年間594,200円(より若干上乗せ)です。


傷病手当金の方が金額が多いので、年金は支給されません。
なお平成18年5月~21年1月までは、仕事をしているのでこの期間の遡及は難しいと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 00:58

どちらの病気が障害の原因となったかによります。


文章を読む限り、A病気は完治した様に思われます。B病気で障害となった場合、まだ申請出来ません。初診から1年6ヶ月が障害認定日です。
仮にA病気が障害の原因と認定された場合、傷病手当金との併給期間分の障害厚生年金を全額受給した上で、同額の傷病手当金を健康保険組合に返金する事となります。
結果的にはNo1さんの言われる通りです。
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この回答へのお礼

分かりやすかったです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 01:02

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