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不安で夜も眠れない状態でうつが悪化しています。
詳しい方がいらっしゃったらお願い致します。

わたしは昨年9月末からうつになり就労困難で退職→傷病手当を受給中です。
(社会保険加入一年でした)

来年の3月で傷病手当は終わりますが、今のままでは働ける状態ではありません。

なんとか休み休み家事や育児はできていますが、体調悪い日は寝たきりや気分の浮き沈みがひどく…夏前はかなりよくなってきてたので年始から働こうと思っていたくらい回復してたのに今はとても無理な状態です。

最近は傷病手当後に収入が途絶えることが不安すぎて夜も眠れなくなってきました…

夏に違う病気をやり(完治)わずかな貯金が全て医療費で消えてしまい蓄えはありません。

今の状態で障害福祉手帳の申請はできますか?

また、障害年金の申請は初診から一年半経過してから申請をだすのでしょうか?それとも先に申請して一年半後に診断書を提出するのでしょうか?(もちろん…その時の病状で無理かもしれないのは承知してます)

あとはもし来年4月に働けるくらい病状が回復していたら働きたいので失業保険を申請しますが……就職困難者には該当しますか?

長くなり申し訳ありませんが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

不眠症、うつ病での障害年金は受給はどんな状況であれきわめて困難です。


何度も自殺未遂をして入退院を繰り返してくるなどでなければ通らないです。

病名で通らないと言った方がいいでしょう。

>わずかな貯金が全て医療費で消えてしまい蓄えはありません
>不安で夜も眠れない状態でうつが悪化しています。

こうゆう状況であれば傷病手当金が終わってしまう月に生活保護を
申請してください。

貯金もない、就労不能、小さい子供がいるのであれば審査は通りやすいです。

最後のセーフティネットが機能しますので安心して療養し、良くなったら
また就労すればいいのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

また、病状についてもお優しいお言葉をいただきありがとうございます。

以前はまったく考えてなかったのですが、うつでも受給している方がいらっしゃるようなので3級でもいいので…と思っていました。
難しいのですね。

生活保護は主人がおりますので難しいのと子供達のことを考えると申請することはできません。

生活的にわたしに収入がないと家計が成り立たない状態なので(もちろん節約はギリギリまでしています)自分の病気のせいで……と考えてしまい悪くなるを繰り返しています。

アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/10/10 23:00

たいへんお困りのことと思います。


順番にポイントをまとめてゆきますね。

1 精神障害者保健福祉手帳の取得
手帳独自の認定基準があります。
詳細は、最寄りの市区町村の障害福祉担当課や保健所にお尋ね下さい。
初診から半年以上が経っていれば、指定の診断書(専用の様式があるので、担当課からもらって精神科医・精神保健指定医に書いてもらいます。)を書いてもらい、申請することができます。
重いほうから順に1級から3級まであり、有効期限は2年です(更新可)。
軽々しく「何級になる」などとは申し上げられませんが、申請はできる状態ですよ。

2 障害者自立支援法による通院医療費の軽減
手帳とは別(認定基準も診断書様式も別物)に、障害者自立支援法による自立支援医療(精神通院医療)の適用が受けられれば、医療費の軽減につながります(自己負担の月額上限額があるため)。
有効期限は1年で(更新可)、指定された病医院・薬局を利用する形になります。
詳細は、最寄りの市区町村の担当課にお尋ね下さい。

3 障害年金の請求
初診から1年6か月が経ったとき、その時点の状態が国民年金・厚生年金保険障害認定基準で詳細に定められている状態に相当すれば、請求することができます(回答1は、正直申し上げて不適切な回答です。)。
言い替えると、初診日から1年6か月が経たないと、診断書(障害年金専用の診断書様式があり、年金事務所からもらって精神科医・精神保健指定医に書いてもらいます。)を書いてもらえませんし(1年6か月未満で請求しても門前払いになります。)、実際にその時点で受診していることも必要です。
但し、初診日時点で加入している公的年金制度の種類に左右されます。
初診日のときに厚生年金保険の被保険者であったなら、障害厚生年金を受給でき、障害年金3級(手帳の等級とは関係なく、いちばん軽い等級)を受給できることがあります。障害年金が1級か2級になれば、併せて障害基礎年金も出ます。
しかし、そうでない場合(厚生年金保険には入っていなかった場合)は、障害基礎年金しか受けられず、1級か2級の状態にあてはまらなければ、たとえ3級の状態でも受給できません。
さらに、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を見ていって、国民年金や厚生年金保険の保険料に、全期間(通常、20歳以降の「強制的に年金制度に入っているべき期間」)の3分の1超の未納期間があるか、あるいは、初診日のある月の前々月から遡った直近1年に未納があると、どんなに障害が重くてもNGになります。
その他、精神疾患は、ただある時点だけでの病状(現症)だけをとらえて認定することはしない、とされているので、1年6か月が経つまでの病状の経過や日常生活上の困難度の経過も厳しく問われます。
いずれにしても、こちらも軽々しく「何級になる」とは申し上げられません。1年6か月経ったときの状態をまだわかりようがないからです。

4 失業給付の受給期間延長手続きなど
退職した際、傷病による就労不能ということを理由に、受給期間延長手続きを済まされましたか?
病気が治るまでは実際の失業給付の受給を先延ばしにする、という手続きです。
離職後1か月連続して就労不能状態が続いたとき、その翌日(離職後31日目)から1か月以内に手続きを済ませなければならない、という決まりがあります。
万が一これを済ませてなかったのなら、離職から1年以内に何も手続きをしていなければ、失業給付を受けられる権利が消滅してしまいますが、大丈夫でしょうか?
なお、就職困難者として認められるには、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳のほか、身体障害者手帳や療育手帳)の交付を受けていることが大前提になります。

いろいろと大変なご様子であるのはわかりますが、周りの方の力を借りてでも福祉施策の情報をたくさん集めておくと良いのではないかと思います。
正しい内容を知らずに情報や回答を鵜呑みにしてしまうと、受けられるはずのものが受けられなかったりもしますので。
 
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この回答へのお礼

大変分かり易く、詳しい説明をいただきありがとうございます。
本当に助かります(>_<)

初診日から一年経過しています。
夏までは回復傾向だったので精神障害者保健福祉手帳や障害年金はまったく考えてなかったのですが、お恥ずかしい話……今の精神状態では自信がなくなってきました。

精神障害者保健福祉手帳の申請をまずは考えています。
主治医と役所の方に相談してみたいと思います。

失業保険については延長手続きはしています。
なるべく早く仕事につきたいと思いながらも不安があるので自分の続けられる仕事を探したいと思っています。

以前……うつと診断されて受け入れられずに治療もせず仕事を変えて今の状態になってしまったので……

障害年金についてですが、初診日は社会保険加入(一年、未納なし)、それ以前は主人の扶養で昨年退職してからは国保です。

ただ……金銭的に苦しくて国保が未納です。
その点が心配です。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/11 01:05

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