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親戚の叔父の話です。よろしくお願いいたします。

叔父は砕石業を営んでいます。そのため協同組合に加入して毎月9万円賦課金を支払っていました。
しかし、6年ほど前に脳梗塞で倒れ、仕事が出来ず休業状態が続いていました。
しかし、組合員でないとその地域では営業を続けられないと言われていたということと、組合の定款で「賦課金の支払いが2ヶ月滞った場合除名とする」とあるようで、6年間賦課金は払い続けてきました。

しかし、叔父も休業状態が長く続いた結果、生活にも困り、昨年末に賦課金を2ヶ月滞納してしまいました。しかし、体調も戻りつつあったので、生産コストを抑えた方法を考えて営業再開に向けてもう一度頑張ろうとしていた矢先、組合から除名されてしまいました。

「○月○日の組合の総会において貴殿の除名について決議する」という旨の通知が届いた際に、異議申し立てをしたそうですが、音沙汰なく、総会において、叔父が健康上の理由で休業状態だったことなど、滞納理由を話しても聞き入れてもらえず、除名という結果になったそうです。

自由脱退でなく除名という形だと、出資金の半分を没収すると定款にあるようです。また、他の組合に加入するにしても何か影響があるのではないか、と気にしております。

この組合に関しては、価格の決定、引き上げ等を強制しており、叔父は営業再開できた際には低価格の商品を販売したいと思っているのにもかかわらず、それも思うようになりません。

そこで、お聞きしたいのは次の点です。

1.今回の除名に関しては法律的に問題はないのか。独占禁止法に抵触しないのか。
2.除名を撤回することはできるのか?
3.出資金半分没収をさける方法はあるのかどうか。

専門家の方、経験者の方、アドバイスお願いよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その組合は同業者組合であり法的なセフティネットはありません。


組合の内部の議決に外部から異議申し立てすることは不可能です。
出資金とは組合が互助的に出したものであるならば、廃業により回収するのは当然の行為です。
以上、公序良俗に反していない限りでの解釈です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

協同組合についてはそれぞれの組合に定款があって、
組合の定款にあるものが、中小企業協同組合法や独占禁止法等に抵触している場合、組合の定款に沿っていても、決定事項は無効ではないのかなと思ったので質問しました。

同業者組合には上記のような法律は適用外ということでしょうか?
tadagenjiさんのおっしゃることが理解しきれていなかったら申し訳ありません。

お礼日時:2010/02/25 15:11

あなたは叔父さんが休業中に組合に行かなかったの?行っていれば病院に確認してもらえたのに。

弁護士に頼んで裁判するしかないよ。
ただ、資金だよね。力貨したいけど、弁護士じゃないと無理。それもそうとう腕利きの。
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この回答へのお礼

今回、このようなことになって叔父から初めて電話で相談を受けました。
体調を崩していたのは知っていたのですが。

叔父も知り合いの弁護士に相談したところ、独占禁止法等については専門ではなく難しいとの答えだったそうです。

やはり腕利きの弁護士を探すところからでしょうか。
叔父も年齢的に最後のチャンスと思い頑張ろうとしているので
私としても力になれたら。。とは思うのですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 15:35

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