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家賃滞納している者の質問です。
滞納は、この二月でまる2年間。
その間の督促などは、不動産屋さんから、またオーナーさんからも一切なし。
私は北海道に住むもので、以前(2年ぐらい前)今のアパートで水道管が破裂(北国ではよくある事)して、私の過失ではなく水道管が錆びていたせいでなったと、、、
そして、今年また破裂で、不動産屋さん電話するも、、、
もうその物件は管理してないオーナーさんに直接言って下さいとの事。
で、電話してみるが出ない、日や時間帯など変えて何度も電話してみるが、呼び鈴はしても電話にでず。
そして、突然保証人に弁護士と名乗るものから連絡あり滞納分を払い早急に出て行って欲しいとの事。当方突然の事で困惑しております。
法律上契約者にどのような理由があるにせよ本人(契約者)に一報もなく、保証人にこのように連絡が行くのは許されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>その間の督促などは、不動産屋さんから、またオーナーさんからも一切なし。



>と、いゆう事はオーナーさんは督促する必要は無い

契約があるのですから、質問者さんは債務を履行する義務があります。
督促とは、当然すべき債務の履行(家賃の支払い)がされない場合に、債務の履行を促す行為です。
一般的には、督促をする義務はないんじゃないでしょうか。
督促がないから家賃を滞納したというロジックは成り立たない気がします。

あと余計なことですが、文章がわかりにくいです。

>私の過失ではなく水道管が錆びていたせいでなったと、、、
と主張したいのでしょうか。

この回答への補足

つたない文章で申し訳ないです。
実際に水道屋さんが来て、直して、原因を調べたところ、水道管が錆びていて誰が住もうと、水を使う以上破裂していた。
「あなたに、責任は無い」と言われました。
保険も下りお金も受け取りましたが、全額は貰えず全て元どうりになった分けではなく、濡れた畳の上に何週間も住んでいました。

補足日時:2010/03/01 09:56
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この回答へのお礼

話し合いの結果、双方ともより良いと思われるところに、落ち着きました。
ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/03/15 08:07

本人の承諾なくして保証人に請求することは、何らの違法性はないです。


また、弁護士の言い分は正しいです。
正しいですが、hsthshさんとして、正しい言い分もあります。
それは、水道管の破裂によって被った損害賠償請求できます。
その額を示し、滞納額と相殺の意思表示して下さい。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
意思表示してみます。

お礼日時:2010/03/01 10:15

そのための保証人ですし、家賃を二年も滞納している質問者さんに正当性はありません。



水道管破裂の対応が悪いなら家賃を供託すべきであってそれを理由に滞納してよいわけがありません。
質問者さんはすでに「善良な賃借人」ではないので諦めて新しい家を探したほうがよいでしょう。

この回答への補足

と、いゆう事はオーナーさんは督促する必要は無い、、、って事なのですね??

補足日時:2010/02/27 02:15
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この回答へのお礼

話し合いの結果、双方ともより良いと思われるところに、落ち着きました。
ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/03/15 08:06

契約書のどこかに記載されていませんか?

この回答への補足

契約書を見返したところ、、、
甲・・・家主
乙・・・借主
「乙から連帯保証人への委任」
乙が賃料などの支払いを2ヶ月以上滞納し、甲が催促を行うもその支払いをしない場合。
と、ありました。
私には催促はありませんでした。

補足日時:2010/03/01 09:46
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この回答へのお礼

話し合いの結果、双方ともより良いと思われるところに、落ち着きました。
ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/03/15 08:04

許されます。

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この回答へのお礼

許されるのですか、、、
お答え有り難うございました。

お礼日時:2010/02/27 02:23

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