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飛行機のチケットについての質問です。

春に一年ほど留学で韓国に行きます。

格安往復航空チケット(帰りまでの期限1週間程度)を買おうかと考えています。
その際、復路は確実に捨てるということ前提ですが、
留学の場合、ビザがあるので
「ビザありの留学なのになんで1週間で帰国するのか?」と
もしこのように尋問されたら…
とめられたりしたら…
その時なんて答えようかで悩んでいます。

あと、航空会社から違約金など発生しないかどうか不安です。
航空会社はアシアナです。

お金をかけたくないのでどうしても格安で行きたいです。

とめられたり、なんか言われたりすることはありますか?

A 回答 (10件)

ご質問にあるようなことはありえませんからご心配要りません。



色々な掲示板で類似の質問があり、何か問題があるような回答もありますが、いずれも明確なこんきょをきかれると黙っているようです。

明確な根拠のない意見を信用するか、しないかはご自由ですが。

参考までに旅行者として知っていたほうがよいと思われることをいくつかあげておきます。

1 片道の旅行に往復あるいは周遊旅行の運賃を適用して航空券を発券することはほとんどすべての航空会社できんじられています。
分かりづらい表現だと思いますが、簡単に言えば航空券の発券(販売)は航空会社の定めた条件の運賃を適用しなさいということです。
一見復路放棄の禁止のように見えますし、問題ありとする意見の方の根拠としてあげられいることですがこの規程は発券(販売)時のもので、正規に発券された航空券の効力に関するものではありません。
格安航空券の場合、復路、場合によっては往路でもですが、放棄(指定された時間までにチェックインしないこと)した場合払い戻しができなくなる、すなわち無価値のものになるというだけのことで、リスクといえばこれがリスクです。払い戻しを期待していないのであればどういったことのないことです。

2 昔からかもしれませんが旅行会社やその社員、場合によっては航空会社とその社員なども含め社会で決められているルール、自社できめたルールに関する知識等の欠如、遵守の姿勢の薄さなどその能力の低さは驚きあきれるほどです。
特に旅行会社湯その社員の言ったこと、何かに書かれていることでもおかしいものがかなりあります。問い合わせ等をする場合もが納得がいくまで説明を求めることをお勧めします。
私自身の体験で、昨年秋ツアーに参加する際、これも掲示板の定番である途中離団について腑に落ちないところがあったので係員に聞いたところ、「書いてあるのだからそのとおりです。」との回答。納得いかないのでパンフに「旅行取引の責任者で、担当者の説明に不明な点がある場合質問してください」と表示のある管理者に質問したところはっきりした返事ができず、逆にその会社の約款を元にこちらの考え方を説明すると「そのとおりです」という回答。すなわち自社のパンフレットに書いてあることはおかしいと認めました。
これが旅行会社の今のひとつの現実です。
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で、結局、No.1さんがまとめてくださっているような見解に分かれるんですよ。


過去にいくつかトピックを見ていますが、いつもそうなります。
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書き込み漏れ


回答6で当方の意見がどういう立場のの人によるものか、かくのを忘れていましたので追加します。
この回答は、旅行業界にいて業法、約款に関し業界団体を中心に加盟する旅行会社等にその内容を把握して遵守するよう指導していた人の意見を元に書かれています。私は違いますがその人は業界人だった人ですので、回答は業界人からの回答とおもっていただいてよいとおもいます。その人は、内容について業界内部で検討・研究していたのはもちろんですがですが、それだけでなく必要に応じて監督官庁、弁護士とも相談し、改正する場合などには監督官庁の人も交え大学教授、消費者団体の方などにも意見を聞いていたそうです。そういう立場の人の意見が中心なので回答者の区分は「専門家」とさせていただいております。又自信ありとしています。

といってもその内容を信じるかどうかは質問者さん、読んでいる方の自由ですからご自分で判断ください。色々な立場での回答がありますが、それぞれ考え方があってのものだと思いますのでその内容について非難したりまちがつていると糾弾するつもりはまったくありません。

回答6で述べたとおり、自分の考え方と違うがどうなのか、というようなことがありましたらトピを立てていただきたいと思います。このQアンドAもその人に見てもらい聞いたところ、カレの意見を回答することは差し支えないとのことでした。自分の意見と違う意見の主に対して断定的にさげすむような回答は間違ってもしませんからご心配なく。
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あまり議論をしたくないのですが・・


標準旅行業約款の各部第1条でで明示されてる通り 
「この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります」とは、
約款において「旅行開始後において格安航空券の片道放棄が無償でできる」との規程が無ければ、これに関する契約は約款ではなく民法や商法が適用されます事を指します。
約款の何処にも「旅行者はいつでも格安航空券の片道放棄が無償でできる」旨の記載はありません。
 
約款にある 「当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。」とありますが
この規程をどのように読んでも、「約款に記載のない契約条件は、旅行者に不利にならない範囲で文書によるもの」以外の契約は無効とは読めないと思います。
しっかり読めば理解できると思いますが、「旅行者の不利にならない特約を結んだ場合」に限り、約款で定められていても「特約が優先する」事を示しただけです。
要するに、旅行者が不利になる契約であっても法令に違反しない限り有効です。

標準旅行業約款 
http://www.cruising.co.jp/yakkan.pdf 
募集型企画旅行契約の部、受注型企画旅行契約の部(15ページ~)、手配旅行契約の部(37ページ~)の第1条
第一章 総則 (適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する(募集型企画・受注型企画・手配)旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
 
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知識のない人がいるので答えましょう。



ツアー用航空券の復路放棄について、ペナルティがあると
記載されている場合。旅行会社の請求は有効です。
一切の違法性はありません。

消費者保護を履き違えたおめでたい人達は「不利にならない」
という文言を都合良く解釈しているのかもしれません。
しかし法律や契約はそんな甘くはありません。

旅行契約における特約は「旅行者に一方的に不利にならない」
ことが前提です。ツアー用航空券では往復使用の縛りを
付け、片道破棄はペナルティ。一見すると不利に見えますが
その代わり旅行者は格安の運賃で購入できるという利益を
享受しています。
著しい不利がないので特約は有効です。

もちろんペナルティを行使するしないは旅行会社の
オプションなので何とも言えません。
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追加です。


回答4の2つ目の5は6の間違いです。失礼しました

7 法令等の優先順位
 法令の適用に関し、特別法が優先される決まりになっています。商法は民法の特別法で、旅行業法は商法の特別法です。契約に関し旅行業法では約款を適用することを求め、約款では特約(旅行者の不利にならない文書による契約が優先されるとしています。
したがって優先順位は次のとおりです

特約>約款>旅行業法>商法>民法>確立された商慣習

いわゆるパック旅行で「旅行契約の成立」に関し、申込金あるいは旅行代金全額を払わなければ成立しないと言われているのは掲示板等でも異論がないことであるのはご存知だと思います。これは民法の規程による当事者の(表示された)意思の一致だけでは契約は成立せず、優先度の高い約款に書かれている金を払うことが加わらないと契約は成立しないということの実例です。

8 特約について
前の項目のとおり特約は最優先で適用されるものです。したがって非常に重要なものです。
特約は文書によるものでなければならないというのは、あとで言った言わないのあらそいがおきるのを防ぐため設けられた規程です。
旅行者に不利にならない範囲でというのは分かりづらくて誤解されている人も多い様ですが特約に書かれている文面がそのまま不利になるかならないか判断されるものでなく、その特約の有効性を判断する場合、旅行者に不利になるかならないか判断されるものです。もちろん、どんな場合でも旅行者に不利にならないという特約もありえます。逆も同じです。
旅行者Aさんが「申込金を支払うことなく契約の成立とします」という契約を文書で結んだとします。これだけですとそのことがAさん不利になるかどうかは分かりません。
Aさんが都合で次の日(約款では取消料がかかる日とします)都合でキャンセルしたいという状況になった場合、特約が有効とすると契約が成立しているのでAさんは取消料を支払わなければなりません。有効でないとするとお金を払っていないので契約は成立していません。したがって取消料を払う必要はありません。
この取消料を払うことと、払わなくてもよいことを比べたときAさんにとって不利にならないのはどちらだと思いますか。
常識では取消料を払わなければならないのは不利だと思うと思います。
したがってこの特約はAさんにとって不利な特約なのでAさんとの契約では有効な契約条件として認められないのです。
同じ特約でも旅行にどうしても行きたいBさんにとって不利にならないケースもありえます。有利かどうかという判断はこういう形でされます。

9 ご質問に関して
ご希望の航空券を販売する旅行会社の条件に「復路放棄したらお金を払ってもらいます。」という記載があったとします。
この条件は、7で言う約款から商慣習の間にキマリがありませんので特約に該当します。特約に関しては不利かどうかということが問題になるわけですが8でも述べているように復路放棄して旅行社から請求が来たときの状況で判断します。有効とすると請求された金を払う義務が生じます。有効でなければ払う必要はありません。
金を払うことが、質問者さんにとって不利でないならばこの特約は有効です。不利であるならば無効です。ご本人だけでなく、一般的にもどちらが不利かどうかはお分かりいただけると思います。
ですから最初の回答のとおり「ご心配なく」

10 おまけ
手配旅行契約約款だけでなく、募集企画旅行(いわゆるパック旅行)約款でも、旅行契約の内容について理解するよう求められています。この項目にしたがい理解するため質問したのが前の回答の例です。旅行会社の現状はこういうレベルだということで、手配旅行契約に関して質問しても同じレベルの対応しか期待できません。
旅行者は対抗上自ら勉強して旅行会社を上手に使いましょう。
質問者さんあるいはお読みになっている方で、旅行契約について分からないことがありましたらその項目でご質問をあげてください。できる限り分かりやすくお答えしたいと思っています。この掲示板でも旅行契約に関する質問をすることは禁じられていないと思いますので。
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No.3です。


海外旅行のカテゴリーなので法的なことについての記載をしていなかったのですが、違約金支払等についての根拠について補足します。

「旅行業法と自社の定めた約款をすべて」とされた回答もありますが、
商法や民法などの法律や一般に確立された慣習により結ばれた契約は、一方的は契約違反を認めていません。
商法や民法は旅行業法の上位法に当たり、旅行業法で支払が免除されていない限り、どのような契約でも法的に有効となります。
航空券の販売に関する契約は双務契約であり、当事者の申込みと承諾の合致によって成立します。したがって「格安航空券の復路放棄をした場合は正規航空券との差額を支払う契約」は有効な契約です。

また、約款に記載されている
「当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。」とは、
「旅行者が契約に違反しても旅行会社は損害を請求しない」、「特別な旅程管理を求められてもその料金を請求しない」などという旅行者が有利になる契約を結んだ場合を指します。

ところで、
国土交通省が公示している
旅行業法第十二条の三の標準旅行業約款(最終改正:平成十九年三月十二日)にも支払をしなければならない根拠が示されています。
一般にツアーと呼ばれるものは大まかに2つのタイプがあり
旅行会社が、旅行の目的地及び日程、提供される運送又は宿泊のサービスの内容と旅行代金の額を定た募集型企画旅行と
旅行者が旅行会社に依頼し、旅行の目的地及び日程等を設定してもらう受注型企画旅行と言うタイプがあります。
どちらも旅程管理は旅行会社の責任で行われます。
これらは、旅行者が受けることのできるサービスを放棄しても何の義務も生じないので、(受注型企画旅行の契約内容に変更を求めた場合を除いて)追加料金の請求を受けることはありません。

航空券や乗車券、宿泊だけを求めるのは手配旅行契約と言います。
まず、旅行会社は手配が完了すれば、運送・宿泊機関等からサービスの提供が受けられなくても責任を持つことはありません(標準旅行業約款・手配旅行契約の部第三条)
航空券の復路放棄のように旅行者が契約を解除する事はいつでもできますが、会社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。(第十三条)
また、旅行代金として支払った金額と実際の費用が合致しない場合において、旅行終了後速やかに旅行代金の精算をします。実際の費用が既に支払った金額を超えるときは、その差額を支払わなければなりません。(第十七条)
これらのことについて、旅行会社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう求められています。(第二十四条)
 
 
 
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NO2です。


前回の回答で「旅行者として知っていたほうがよいと思われること」を述べましたが書き漏らしたことがあったので追加します。

3 旅行会社から請求をされたことがあるとしてもその請求が正当なもの、旅行者が請求に基づき支払う義務があるものとは限りません。又根拠のない請求に対して旅行者が支払いをしたということもあるかもしれません。一般にこういう例(根拠のない請求)はありうることです。なお根拠のない請求を悪意で(根拠がないことを知っていて)することは詐欺と呼ばれています。よく知られている例が振り込み詐欺です。

4 役務(サービス)を扱う旅行業界でも付加手数料のようなもの(業界ではKBキックバックと呼ぶのが一般的だそうです。なお現在航空券の販売は、手数料方式がなくなってきています。物品で言うと卸の感覚になっています)を払うという商習慣はあります。
ただ物品の流通と同じくいくら売ったかによってKBが払われのがほとんどすべてで、どれだけ乗ったかによって払われるというような例は聞いたことがありません。
航空会社の立場から見れば問題になるのは航空機に何人乗せたかではなく、乗客からいくら収入を得ることができるかが経営上のポイントだということはお分かりいただけると思います。

5 すべての旅行会社が共通して守らなければならない基本は旅行業法と自社の定めた約款です。
約款に記載のない契約条件は、旅行者に不利にならない範囲で文書によるものと約款に書いてあります。つまり旅行会社自身がそうしますと約束しているのです。旅行会社の収入が減るから云々という理由を挙げて、旅行会社が請求することがある旨条件書にかいてある、という指摘をする方を掲示板で見かけますが、約款に照らして見ると旅行者に不利にならないことではないのでまったく意味のない、不適切な表示です。このような表示は請求の根拠になりえません。

5 今の旅行業界の現況は、まじめに、きちんと仕事をしている業者も少なくありませんが、大手といわれる会社でもいい加減な業者も少なくありません。まして中小の業者ではいわんやおやです。
ちなみに先の回答で例にあげた 業者は、昔から旅行会社の代名詞のように言われた最大手の会社のことです。(今は色々分社化されていますので最大手の会社グループの主要会社のひとつといったほうが正しいと思いますが)
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>「ビザありの留学なのになんで1週間で帰国するのか?」と


>もしこのように尋問されたら…
この件はまったく問題ありません。ビザが有効な期間中に一度も出国してはならないというものでは無く、そのような質問を受けることはありません。
もし、万が一、そのような質問をされるようなことがあれば、「留学準備の為に短期間だけ入国します。」と答えれば良いでしょう。


>あと、航空会社から違約金など発生しないかどうか不安です。
航空会社からは請求されることはありません。tantan22さんが回答されているように、復路分の運賃を返還されないだけです。

この件に関しては誤解されている方が多いので、少し説明させてください。
まず、正規運賃(正規割引運賃を含む)なら 復路キャンセルはどこからも請求(罰則)はありません。

ただし、復路放棄は、
航空会社からの請求はないが、「格安航空運賃(IT運賃)のバラ売りチケットの復路キャンセルの場合のみ、旅行会社から請求を受けることがある」、と言うことです。
これは格安航空券の販売に際して、多くの旅行会社が(その販売に関する契約書に)記載しています。

旅行会社は航空会社と半年~年間単位での送客契約を結んでいます。そして、送客応じて付加手数料(要するにバックマージン)を受け取ることができます。
旅行会社は、期末に受け取れる予定の手数料を見込んでIT運賃の原価を計算し、格安航空券を販売します。
もし、利用者が復路の航空券を利用しないと、航空会社はその航空券の旅客をカウントしないので、付加手数料が支払われなくなり、結果として旅行会社が損害を受けることになります。
したがって、旅行会社がその損害を復路放棄者に請求する場合があります。

実際問題として、
大手の旅行会社を利用して請求を受けたという例は聞いたことがありませんが、(復路放棄が多いと死活問題なので)中小の旅行会社では、請求される事も珍しくありません。
 

 
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教えてGoo、知恵袋など、各Q&Aに同様の質問が過去に何度も出ています。


回答の傾向をまとめますとだいたい以下のようなことになります。
1.違約ではあるが、実際に違約金を請求されることはない。
2.客は違約金をとられないが、旅行会社が航空会社に賠償している。
3.実際に違約金を取られた。
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