平成21年中に転職により2社で給与所得がありました。現職場の年末調整時に、前職の源泉徴収票を提出しませんでした。以下質問です。
(1)確定申告する必要がありますか?(脱税はしたくない)
(2)必ずしも確定申告する必要はないが、還付金が発生するので申告はしたほうがよい。
(1)、(2)のどちらでしょうか?
(詳細。以下、数字が記載されている項目のみ転記)
A社 平成21年度分 源泉徴収票(5月末で退職)
支払金額 639,420円
源泉徴収税額 10,200円
社会保険料等の金額 72,845円
B社 平成21年度分 源泉徴収票(A社退職後、B社に転職)
支払金額 834,929円
給与所得控除後の金額 184,929円
所得控除の額の合計額 380,000円
源泉徴収税額 0円
社会保険料等の金額 0円
(パートのため加入義務なし。国民年金、国保にも未加入。免除申請すべきでしょうがまだしてません…)
B社の源泉徴収税額が0円になっている理由が不明です。所得税は毎月徴収されていましたが、12月分の給与明細には「年末調整還付額12,280円」とあるのでそのせいでしょうか…?
本来はB社の年末調整時に、A社の源泉徴収票を提出していればよかったのでしょうが、B社にはA社で勤務していたことは履歴書には書かなかったので提出しませんでした(勤務もたった2ヶ月だったので)。
以上、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
言葉が足りませんでした。補足して説明します。
他の方がきちんと根拠を示してご説明されている通り、その要件を全て満たすなら確定申告を要しないケースに該当します。
ただ、その条文の直前に「第183条又は第190条の規定による~」という一文があります。その前提があって初めて所得税法第121条一項2号ロの該当による判断ができるのです。
質問者はその前提に合致するでしょうか?
先程の190条というやつのなかには、「他の給与支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合は」という一文があります。
前職があって、その職場でも扶養控除等申告書を出していたケースがこれに当たります。
質問者様もそれに該当すると思いますが如何ですか?
ポイントは扶養控除等申告書を提出していたかどうかです。それは給与額と源泉税額で大体推測が出来ます。
給与額と徴収額などの情報から推測すると、おそらく質問者様はA社に扶養控除等申告書を提出していて、それに基づいて源泉税が徴収されていたはずです。(甲欄徴収と言います。)
甲欄徴収となった給与は、全てまとめて年末調整しなくてはなりません。それが正しい年末調整であり、そうでないないなら確定申告せざるを得ません。
申告しなくていいケースかどうかの判定云々というよりも、ちゃんと年末調整がされていないから確定申告する必要があるのです。
そういうわけで最初のお答えになったのですが、おわかりいただけたでしょうか。
※もっとも私の「推測」の部分が違っていれば結果は違ってきます。のでご注意を。まぁ甲欄徴収でしょうが・・・
では追加のご質問にお答えします
(1)申告義務があります。
(2)犯罪というのはちょっと言葉がきつすぎますけどね。でも申告義務はあります。
金額はその通りでいいでしょう。ただ、生命保険なんかの支払額があればもう少し下がります。
No.1さん、再度のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりA社の給料明細の「税区分」を見ると「甲」になっていました。
>申告しなくていいケースかどうかの判定云々というよりも、ちゃんと年末調整がされていないから確定申告する必要があるのです。
そうなんですね。今申告しなくてもあとあと税務署にバレて結局いつかは払う羽目になるくらいなら、今申告したほうが良さそうですね。今払うか、払えと言われてから払うか、の差しかないんですね。
いろいろありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>(1)確定申告する必要がありますか?(脱税はしたくない)
>(2)必ずしも確定申告する必要はないが、還付金が発生するので申告はしたほうがよい。
いずれでもありません。
確定申告の必要ないし、確定申告すれば還付ではなく追徴になります。
2か所以上から給与を受けていた場合、年末調整されなかった給与(A社分)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
ただし、給与収入の合計額が150万円以下で他に所得の合計が20万円以下なら申告は不要とされています。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>B社の源泉徴収税額が0円になっている理由が不明です。所得税は毎月徴収されていましたが、12月分の給与明細には「年末調整還付額12,280円」とあるのでそのせいでしょうか…?
そのとおりです。
年末調整された結果です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
No.2さんと同じく「申告の必要もないし、すれば追徴」なのですね。
No.1さん、No.2さんの補足にも書いたのですが、犯罪性がなければ特に申告せずそのままにしておきたいのですが、大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
みなさん、回答ありがとうございました。
再度回答くださったNo.4さんを「良回答」とさせていただきました。No.2さん、No.3さんにもポイントさしあげたかったのですが、どちらか一方を選択することができないので該当なしにしました。申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
所得税法第121条一項2号ロに該当するため、ご質問者は確定申告義務はありません。
試算すると確定申告すると8,000円程度追徴金がでます。申告して納めたければなさってください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ロ その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
No.1さんの補足にも書いたのですが、「正直に申告すれば8000円追徴金」ということが、「申告しないと犯罪」なのか、「そもそも申告義務がないのだから、ほっといて良し」程度なのかがわかりません。どちらでしょうか?よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
確定申告しなくてはなりません。
B社の源泉徴収票の税額欄がゼロなのは、給与所得控除後の金額より所得控除が多いため結果として年税額がセロになるということです。(B社の給与から月々差し引かれていた源泉税も還付金12,280円として戻ってきていますよね?)
B社は以前の会社の源泉徴収票を提出してもらっていないので、「前職なし」として年末調整しているのでしょう。出していればそうはならなかったはずです。
計算が難しいケースではないので、国税庁のサイトなどを参考にして確定申告してください。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
「確定申告しなくてはいけない」のは、さらに支払うべき税額があるから、ということでしょうか? No.2さんは「申告義務なし。追徴金8000円」、No.3さんも「申告すれば追徴になる」との回答を得ています。
Q.追徴になるのがわかっていて申告しないのは、
(1)脱税になる(犯罪である)。申告すべき。
(2)別に犯罪ではない。払わないに越したことはない。
の、どちらでしょうか? 度々すみません。
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