こんにちは。
小さい会社で事務をしています。
源泉徴収額に訂正が発生したため、どのようにすればいいのかわからずこちらに質問させていただきます。
12月の給与〆とともに年末調整を行い、過不足分は12月給与に加算しました。
しかし、仕事おさめ日に社員から扶養家族の人数を間違って申告していたと連絡がありました。
この場合にやるべきことは
・1月分給与に過不足金額を加算して支給
・・・はなんとなくわかるのですが、他にやることはなんでしょうか??
※市へ提出する来年度の住民税の手続きはまだ行っていません。
※税務署へは12月分所得税の支払いは完了しています(支払いといっても超過額で0円でした)
すごく基本的な質問になってしまいすみません・・・
どなたか詳しい方がいましたらぜひとも教えていただけませんか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以下の処理をすればよいと思います。
1.年末調整を訂正する
・源泉徴収簿を訂正
・正しい源泉徴収票を作成
本人交付分を本人に交付する(間違った方は回収する)
市役所提出には正しい分を使用する
2.法定調書合計表の源泉徴収税額欄には正しい金額を反映させる
なお、1月分給与に過不足金額を加算して支給する場合、支給額欄に記入すると課税対象額に混入することがあるので、控除欄で調整した方が無難です。
No.3
- 回答日時:
当該社員の方が確定申告されるなら、放っておいていいのです。
確定申告のときに自動的に是正されますからね。ですから、謝った額の源泉徴収をやったので確定申告をしてくれと要求すればいいのです。住民税は確定申告額に応じて課税されますから何もする必要はありません。本人は特に確定申告をする予定はないようです・・・。
今回は社員サービスとして私がやることにしました。
(でもあんまり毎年やられたら本人にやってもらうようになるかもですが・・・(笑))
No.2
- 回答日時:
> 12月の給与〆とともに年末調整を行い、過不足分は12月給与に加算しました。
> しかし、仕事おさめ日に社員から扶養家族の人数を間違って申告していたと連絡がありました。
会社の立場で考えると、期限内に年末調整の申告を受け、それに基づいて12月分の源泉徴収所得税の調整を行い、それに基づいて「源泉徴収票」の交付を行っているのですから、会社の行った事務に過誤はありません。
それ以後に「扶養家族の人数を間違って申告していた」と連絡を受けても、ぼくなら「確定申告を行ってください」といいます。
> 1月分給与に過不足金額を加算して支給
会計的にこれを考えると、平成23年分の源泉徴収所得税を「未払い金」などから支出するような会計処理になると思いますし、
・源泉徴収票の回収、再発行
・給与支払報告書の修正
などの事務処理も増えますし、ここは「本人責任」を貫くことがいいのではないでしょうか?今後のこともありますし・・・。
本人に確定申告してもらうのが一番簡単なんですね。
ただ・・・社員サービス(?)の一環として、なんとか私の方で訂正してみようと思います。
ありがとうございました。
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