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今年、確定申告に行く時間が無く、投資信託の運用益の申告が出来ませんでした。

投資信託の運用利益が、21万円出ましたが、そのうち、投信会社が源泉徴収で、既に20%差し引いております。証券会社で買った信託ではなく、匿名組合を組んでいるものです。

運用益は、売却によるものではなく、事業による配当利益です

確認したところ、年収による課税率は20%ですので、確定申告してもしなくても、徴収率に変化は無いと考えています。

投信会社の説明によると、20万円を超える運用益では、確定申告しなければならないそうなのですが、この場合、罰則等や、追加の税金等がある事が考えられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

投信会社の説明は、説明不足です。


20万円を超え、かつ、納税額が生じる場合に確定申告が必要になります。

ご質問のケースでは、率が同じであり納税額は生じないため、申告は必要ありません。
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