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とある都内にある弁護士事務所に所属する中年男性は弁護士・行政書士資格保持者ではありません。その事務所には二人弁護士はいますが、クライアントの応対はその男性が行っています。見た目は弁護士らしく、「先生」と呼ばれています。
以前所属していた事務所の同僚弁護士からは非弁行為で訴えられているそうです。
もちろん現事務所の契約などば事務所所属弁護士名で行われています。
業務内容としては借金返済相談~大口まで手広くやっています。

資格も持たない人間が先生と呼ばれ、まるで弁護士のように振舞うのが不快です。弁護士事務所ではよくある話なのでしょうか?
特に被害がでなくとも、弁護士会に注意勧告をお願いすることはできますか?

A 回答 (2件)

弁護士会は連絡を、


弁護士会は必ず調査します。

会が刑事告発することもあります。
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事務所のスタッフが弁護士では無い場合て=多いです。

  

弁護士会に注意勧告をお願いすることはできますか?
=弁護士会の属してないので丘と違いで意味がないでしょう。

他人が先生と呼ぶのは言う側の勝手です。
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