民事再生法と会社更生法はちがうのですか。
そごうは民事再生法になってたような気がしましたが、倒産とは言わないのでしょうか。シーガイアは会社更生法って聞いたような・・。
どっちにしろ吉野家を救った制度ですよね。
倒産による社会にダメージを与えないようにするための。
でも、それって、倒産って言うのですか?
よく倒産って表現してますが。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
民事再生法は旧和議法を全面改正したものです。和議法は旧経営陣がそのまま、経営を続けることができましたが、裁判所の関与が少なかったり、担保権者には抵当権の実行などが自由に行えるため、事業経営に必要な資産が維持できないなどの欠点がありました。新法は、旧経営陣がそのまま経営することは認めましたが、裁判所の関与を深め、事業に必要な財産の確保について規定を設けました。
会社更生法は、管財人が選定され、場合により旧経営陣の責任が追及されたりしますが、債権者に対しても効力があり、厳格な手続きが要求されます。したがって、大企業には向きますが、家族的経営の多い中小企業には向きません。そのほか、下記のURLを見てください。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
「倒産」という言葉は通俗的用語として使われています。常識的には債務者の決定的な経済的破綻を倒産といいます。つまり弁済期にある債務を一般的に弁済することができなくなり、経済活動をそのまま続行することが不可能となった事態です。
債務者の振り出した約束手形(小切手)が不渡りになり銀行取引停止処分になるというのがその典型ですが、それ以外でも自ら裁判所に対して破産手続きや会社更生手続・民事再生法などの申し立てをしたり、債権者に財産状態の悪化を告げて全面的にその処置を委ねるのも、商法による会社整理も、倒産といいます。
また、企業が支払不能または債務超過に陥った場合、法的手続きをとらずに一部大口債権者と話し合い、債務の棚上げなどにより、内々に整理を行うのを「内整理」といいますが、これも倒産です。
この回答へのお礼
参考になりました、ありがとうございます。
No.1ベストアンサー20pt
「倒産」とは一般的・通俗的な用語で、法律的な概念規定をされているものではありませんが、常識的には”会社の決定的な経済的破綻”のことをいいます。つまり、債務を期日までに弁済できなくなり、経済活動をそのまま続行できなくなる状態に陥ることです。
また、完全に破産に至る前に再建を目指すための会社更生法・民事再生法などを自ら申請した場合も一般的には「倒産」と呼ばれていますが、それぞれで目的や手法が異なるため、区別して呼んでいます。他に商法整理・特別清算・破産などの手続きも倒産と呼ばれます。
ちなみに「会社更生法」が会社全体の再生を目指すのに対し、「民事再生法」はど労働債権の確保(労働契約の継続、組合の再建計画への関与など)に主眼がおかれています。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
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