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前にも質問しましたが、障害基礎年金を受給したいと考えています。
2000年ごろ、精神的ストレスが原因で自律神経失調症と診断されました。しかし、通院加療しながら、一日に数時間だとか、体調が悪いときにはいつでも休めるような軽い仕事はできていました。その後、体調が悪化したときは休業したり、退職したりを繰り返していましたが、2006年ごろにはバイクに乗務して商品を配達(ごく軽い物)する仕事ができるまで回復しました。この仕事をしているときは、通院間隔を長くあけていました。医者も「ずいぶんよくなったね」と言ってくれたほどでした。しかし、その後交通事故などで精神的に打撃を受け、体調が悪化し退職しました。結局2年ほど(2008年ごろまで)続けられました。そして、その悪化したときの診断名が「うつ病」でした。
今はその後2年ほど無職です。その間、妊娠出産もしましたが、以前のように働けません。軽作業も無理です。

このような病歴で、障害基礎年金は受給できると思われますか?
もし受給申請するとしても、前にも書いたとおり、カルテの存在が不明で初診日がよく分かりません。
バイクで事故って病気が悪化するまでは、順調に回復したので、この時点が社会的治癒とみなされ、その後の受診の日が初診日とみなされないのでしょうか?やはり、一番最初の2000年ごろのカルテが必要でしょうか?
薬の副作用でものすごく眠い中入力しているので、分かりづらい文章ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

精神疾患での障害年金は、その症状に応じて、


主として、統合失調症、そううつ病、てんかんを対象とします。
人格障害や神経症は、対象とはなりません。
なお、医師の診断書や病歴に基づいて総合的に審査がなされるので、
統合失調症以外はダメだ、ほとんど通ることはないなどという回答は、
適切な回答ではありません。

社会的治癒が認められるためには、医療を行なう必要がなくなり、
無症状で、医療を受けることなく少なくとも5年以上の期間が経過する
ということが必要です。
したがって、5年以上の無症状・無治療期間が間にない場合には、
労働に従事できている場合でも、社会的治癒だとは認められません。
また、経済的理由によって治療を受けなかった場合や、
治療を指示されていながら自らが治療を忌避したような場合にも、
社会的治癒とは認められません。

以上から、質問者さんの病歴に社会的治癒があったとは認めがたく、
そもそもの初診日が特定できなければ、
障害年金の受給につなげることは、きわめて困難だと思われます。
 
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2010/03/29 15:47

> 実際統合失調症以外はほとんど通らないのが現実です



そんな事実はありません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準に決められてる障害の基準に基づいて審査して、その基準が満たされてないから通らない、というだけの話です。
そううつ病は感情や気分の変動があるので、長期的に経過を追ってゆかなければならないのに、それを医師が失念して言葉足らずの診断書しか書かれないと通りはしません。
しかし、統合失調症が通って、それ以外はほとんど通らないといったような事実はありません。現実とも違ってます。
もしそうだと信じるなら、ちゃんとデータの根拠を調べるなりして示してほしいものです。
ということで、回答No.2が適切な回答です。
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実際統合失調症以外はほとんど通らないのが現実です

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精神疾患の場合、統合失調症以外は難しいのではないですか。


ほとんど通る事はないと思います
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