プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
「A協同組合」、「B協同組合」、「C協同組合」が「X共同経営事業体」を行っています。

X共同経営事業体は全て、3つの協同組合が出資して黒字決算時には利益を3等分に配当し、赤字決算時には3等分に負担します。
従って、X共同経営事業体は毎期収支0円です。

当該事業体が設備投資(減価償却資産取得)に伴い、金融機関から長期借入する場合には、A協同組合が借入し償還時に発生する元金及び支払利息をX共同経営事業体に対し「賃貸料」(設備購入資金)として受け入れます。
合わせて、設備投資して取得した減価償却資産についてはA協同組合が取得し毎期減価償却して行くものです。

一方、X共同事業体は「賃借料」で支払います。

この場合に、両者の取引において仮受消費税なり、仮払消費税が発生するものでしょうか。
前述のとおり、当該取引の内容は金融機関からX共同経営事業体が金融機関から直接借り入れ出来ない組織であるため、A協同組合が肩代わりして借り入れしているだけで、かかる償還元金、利息を「賃貸料」で受け入れ、金融機関に支払うものです。

私は、1千万円の減価償却資産取得した場合に、1千万円を金融機関から借り入れし、最終的に元金1千万円+支払利息を金融機関に支払うことと、同額をX共同経営事業体から受け入れるし、1千万円の資産については減価償却するものですから、「賃借料」「賃貸料」に消費前が付加しなくて良いと判断しておりますが、いかがでしょうか。

A 回答 (1件)

>私は、----------------1千万円の資産については減価償却するものですから、「賃借料」「賃貸料」に消費前が付加しなくて良いと判断しておりますが…



どんな考え方を持とうと自由ですが、消費税の課税要件は法で決められたとおりです。

1. 事業者が事業として国内で行う取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供等

の 3つを同時に満たせば消費税がついて回るものであり、お書きのような事情を考慮する余地はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>かかる償還元金、利息を「賃貸料」で受け入れ、金融機関に支払うものです…

普通のリース業と全く同じで、とうぜん課税取引です。
「賃貸料」が消費税法でいう「対価」に該当するでしょう。
違うのは利益が少ない (ない) という点ですが、前述のとおり消費税の課税要件に利益の過多は関係しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、参考となるホームページを添えていただきありがとうございます。
再度、消費税について確認し対応したいと考えております。
貴重なご回答ありがとうございました。
自己判断は危険ですね。

お礼日時:2010/03/29 08:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!