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子会社への貸付金の金利を0%にすると、役員報酬とみなされますか

私は子会社の代表取締役と、親会社の取締役をしております。

親会社の方針により弊社の事業方針も決まるのですが、
ある事業を行う際に資金が必要となるため、
親会社から借りることになりました。(金銭消費貸借契約を結びます)

金利について、弊社としては親会社の意向でやることですので
0%にしてほしいと思いましたが
「子会社に貸す時に金利を0%にすると、役員報酬とみなされることがあり、
 それで税金がかかるのは困る」
と言われました。

これは本当なのでしょうか。

A 回答 (2件)

役員報酬とみなされる可能性がでてくるのは、


金利0%かつ返済計画なし。
それでいて、借入した資金の流れが不明瞭な場合だと思います。

実際、私が代表をしている関連会社2社間で、金利0%長期貸付(借入)をしていますが、
一応流れは明確にしているので、税務署のチェックでも特に指摘はされませんでした。
ただし返済がうまく行っていないので、銀行には不良債権と見なされましたけど。

貸借契約を結ぶということであれば、問題ないはずです。
きちんと返済すれば0%で構わないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実務上どうなのか、周囲になかなか同じことをしている人がおらず、経験された方のお話をおうかがいできて非常に嬉しいです。

お礼日時:2010/03/30 21:33

このような場合は、次のように考えます。



親会社
寄附金/受取利息

子会社
支払利息/受贈益

親会社は、寄附金の限度額計算により損金不算入となる場合がある。
子会社は、損と益が両建てなので課税されない。

寄附金の範囲等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

貸し付けする理由が親会社の業務の受託によるものであることを明確にするような資料や内容を記載した契約書等を作成し税務調査時に説明できれば無利息であることに経済的合理性が認められれば、無利息でも課税されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参照先もよく読みます。
やはり契約書をきちんと作成することが大切なようですね。

お礼日時:2010/03/30 21:34

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