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いろいろな社会福祉法人が設立するには
どのような手続きが必要なのですか?
また 一般企業の設立との違いや
税金の面などどうなっているのか?
 知っている方 教えてください。

A 回答 (3件)

社会福祉法人を設立するには、目的、名称、社会福祉事業の種類など法定の事項を記載した定款を定めて、法人の財産目録、設立当初2年間の事業計画書や収支予算書などを添付して、知事又は知事を経由して厚生労働大臣に認可を申請します。



詳細は、下記のページと、参考urlをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/formalities/hlist/6425.html

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/houjin/shiori/mokuji.htm
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具体的な手続き等はわからないのですが、市区町村の社会福祉協議会(社協)がそういった相談にのってくれるのではないかと思います。


社協は市役所の一角にあることもありますが、民営の社会福祉法人です。なので、社協ごとで業務が異なりますが、私の知っている社協では社会福祉法人を設立したいと思っている人にそのノウハウを教えるということに力を入れているようでした。
下のお二人のアドバイスを参考にして多少把握された上で、相談に行かれるといいと思います。
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厳密に言うと、民法34条法人が、非課税法人になるとか、税の優遇が受けられるかは、租税特別措置法によりますので、国または県の社会福祉法人認可基準より厳しい基準になっておりますので、注意が必要です。

なお、直接、国税当局に確認すると、一番厳しい基準で、設立してほしいと言われるので、その法人が設置する施設規模に応じた定款で良いのではないでしょうか。最初の法人認可は、施設認可と同時進行ですので、その規定が、法人認可に必要なのか、法人の設置する施設認可に必要なのか、切り分けて考えなくてはなりません。税においても、施設に対して掛からなくても、法人の定款によっては、掛かり得る場合もあります。まず、設置する施設の公共性の度合いから、収支予算を考えていき、書面を作成していきます。金銭関係は、認可上はあまり細かい書面は要求されませんが、実際はかなり細かく予算立てしないと、厳しいと思いますよ。
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