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私の母のことで質問させてください。
これまで障害年金に該当すると考えたことがなかったのですが、先日、母と同じ病気の人が受給申請をしているのを知って、もしかしたら母も該当するのかと思った次第です。

母は現在、77歳で、「老齢基礎年金」を受給しています。

母は59歳の時にC型肝炎と診断されました。
62歳の頃、病状が悪化したので、(余命が長くないと判断して)、繰り上げ請求して老齢年金を受け取ることにしました。
そのため、少し少ない金額の老齢年金を受給しています。

初診の時点と、1年6カ月後の時点では「寝たきり」や「生活に制限がある」ほどの状態ではなかったので、その時点で障害1級or2級の認定はアウトでしょうか?
当時の診断書を取り寄せて見ないとわかりませんが、数値的には障害認定の条件を満たしている可能性もありますが・・

母は検査の数値的には決して良くはなかったのですが、実際の健康状態は特に問題ない状態が長く続き、70歳くらいまで「生活に制限がある」とか「介助が必要」という状態にはなりませんでした。
70歳を過ぎてから肝硬変に移行し、日常生活にも制限ができてきたので、障害2級には該当するかもしれませんが、これはもう老齢基礎年金を受け始めたので(65歳を過ぎているので)、障害年金認定の該当者にはならないと考えていいのでしょうか?
もし障害年金に該当して、その差額分と5年前の遡及分のいくらかが受給できるのならば、ぜひ申請したいと考えています。
自分で調べた限りではほとんど期待できないと思っていますが、年金のことは難しいのですべてを理解しておらず、どなたかお詳しい方に解説をお願いできたらと思います。
障害年金の申請は裁定が降りるのに5か月はかかることも理解していますが、母は現在、癌に移行しておりますので、早く事実を確認して諦められることは諦めようと思ってます。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

回答#3の条文はたいへん読み下しがむずかしいと思いますが、


障害認定日請求がもし通るのであれば、実は、制限がありません。

60歳未満であったときに国民年金の被保険者であって、
かつ、そのときに初診日があったのであれば、
障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に障害状態に該当すれば、
障害認定日請求はできます(年齢制限がない)。
また、この障害認定日請求が認められれば、
遡及(請求日から過去へ最大5年)受給も可能となります。
お母様の初診日が59歳であるとすると、可能性はあるわけです。

ところが、障害認定日のときに障害状態に該当していないときは、
事後重症請求とするしかなく、そのときは、既にお示ししたように、
障害基礎年金の受給はできなくなります。

なお、障害認定日請求が通ったとしても、
1人1年金の原則があるので、老齢基礎年金との併給はできません。
すなわち、どちらか一方の年金の選択がせまられます。
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …
11ページ目を参照して下さい。

その他、http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html
実に詳しい資料の数々(PDF)が用意されています。
年金制度を知るにはたいへん役立ちますので、ぜひご活用下さい。

お母様の場合は、要は、障害認定日時点の診断書次第です。
しかしながら、内臓障害の場合の認定基準は非常に厳しく、
まず、常時の就床を要するような状態でなければ認定されません。
このことから考えると、私見ですが、
障害認定日請求であっても、著しく困難なのではないかと思います。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になります。
やはり内臓障害の障害認定は難しいのですね。
聞いたところによると、C型肝炎ですと3級認定のケースがほとんどで
2級、1級は厳しいそうです。
母の場合、2級以上でないと意味がないので、残念です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/05 20:02

形式上、母と縁を切って生活保護を申請したらどうでしょうか?医療費も相当かかるでしょうし。

生活保護なら医療費は負担金0になります。通常の医療よりも、手厚い看護と医療を受けることができます。
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国民年金法 附則 第9条の2の3 の条文は、


以下のとおりです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

 第30条第1項(第2号に限る。)、
 第30条の2、
 第30条の3、
 第30条の4第2項、
 第34条第4項、
 第36条第2項ただし書及び
 第49条並びに
 附則第5条の規定は、当分の間、
 附則第9条の2第3項若しくは
 前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者、
 厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは
 第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者
 又は他の被用者年金各法による退職共済年金(中略)の受給権者に
 ついては、適用しない。

これは、すなわち、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしてしまうと、
障害基礎年金の請求を行なえる権利が喪われますよ、ということを
意味しています。
条文で示すと、以下の箇所です。

老齢基礎年金の繰り上げ請求
 附則第9条の2第3項若しくは
 前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者

つまり、老齢基礎年金の繰り上げ請求を行なった者は、
以下の各条に基づく障害基礎年金の請求ができなくなります。
条文で示すと、以下の箇所です。

第30条第1項(第2号に限る。)
 障害認定日請求(60歳以上65歳未満の内に初診日があるとき)

第30条の2
 事後重症請求(65歳未満での請求を要する)

第30条の3
 初めて2級請求(同上)

第30条の4第2項
 20歳前初診による無拠出型障害基礎年金(同上)

第34条第4項
 障害の併合(同上)

第36条第2項ただし書
 労働基準法の障害補償との併給調整による支給停止の例外(同上)

第49条
 寡婦年金(同上)

附則第5条
 任意加入被保険者(同上)
 
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結論から言いますと、障害年金は受給できません。


老齢基礎年金の繰り上げ請求で受給権が発生したあとは、
国民年金法附則第9条の2の3により、
事後重症等による障害年金を請求することができないのです。
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …
14ページ目に書かれていますので、ご参照下さい。

※ 事後重症
 障害年金の障害認定日(当該障害の初診日から1年6か月経過後)に
 年金法でいう障害の状態にはない者が、
 その後悪化して、障害の状態に至ったこと。
 
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすいご回答ありがとうございました。
繰り上げ請求したことで制限があることが、とてもよく理解できました。
ひとつ、疑問に思いましたので質問させてください。
「事後重症による障害年金」の請求はできないことはわかりましたが、事後重症でない場合、つまり初診時と1年6カ月後の時点で「障害の状態にあった」と証明できる場合、障害年金の受給権に該当するでしょうか?
もしよかったらご回答お願いいたします。

お礼日時:2010/04/02 07:28

障害年金を仮にもらえるだけの病気になっていたとしても、請求はできません。


なぜなら、繰り上げで老齢基礎年金を受給した場合は受給開始後は障害基礎年金はもらえないという規定になっているからです。
 いまさら診断書だの医者だのと動くのは、無駄以外の何物でもありません。
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