幼稚園時代「何組」でしたか?

この度、祖母が亡くなりました。祖母には長女の次女の二人の娘がいます。
私は祖母の長女の一人娘ですが母(祖母の長女)はすでに亡くなっています。
祖父はずいぶん前に亡くなっていますが、その時私の母は相続放棄をしています。
私は(亡くなった祖母の長女の娘)は代襲相続の権利があるのでしょうか(母は一度父の他界のとき相続放棄をしている)。
どうぞ教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「子が相続放棄した場合、孫に代襲相続権はありません」が、祖父の相続の時(に相続放棄)のことで、祖母の相続では孫に代襲相続権はあると思います。



参考URL:http://tt110.net/05isan/F2-daisyuu.htm
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
これで向き合って話すことが出来そうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/03 11:46

祖父相続と祖母相続は直接は関係しませんから、祖父相続の相続放棄が


祖母相続に影響することはありません。
また、生前の相続放棄は無効ですから、長女が祖母生前に相続放棄を
していたとしても無効です。
と、いうことであなたは母の代襲相続人です。

ただし、祖母が遺言していた場合はそれに従います。
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この回答へのお礼

解りやすいご説明、ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/04/03 11:41

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