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甥嫁の遺産相続

被相続人は未婚子なしです。
甥の嫁は法定相続人ではないと認識しています。
遺言書を書けば甥嫁にすべての相続をさせる事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。


兄嫁には相続権がありませんので甥姪のみとなります。
しかし「甥に全財産を譲る」と書いても姪は遺留分を申し立てる権利があります。


そこで、よくお金持ちの人が使うのが「生前贈与」です。
贈与してしまったものはどうしようもありません。
ただ、贈与税は相続税よりも税金が高いので一般人はあまりやりません。
贈与税払ったらなくなってしまう財産であれば、取り合ったりもしないでしょうし。

もうひとつ手段はあります。
甥嫁と養子縁組してしまうことです。
子供がいれば甥姪には相続権が発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
兄嫁にはやっぱり相続権はないのですね。
遺書に誰に譲るか書いても相続権のある人間には遺留分を申し立てる権利があるのですね。
ありがとうございました。

生前贈与ですか。それは少し念頭においておきます。
基本的には全部自分のために使い切ってもらうのが一番気楽なんですけどね。
体調が回復してきたので遺書の話しをしています。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/26 22:20

その方に嫁さんもお子さんもなく、ご両親、ご兄弟、ご兄弟のお子さんがすでに亡くなっていた場合、その方が亡くなると相続人はいません。


もし、甥ごさんにお子さんがいても相続人ではありません。
じゃ、どうなるかというとほんとに相続人がまったくいないのか確認の後、甥の嫁、兄嫁が関係者としていくらかもらえる可能性があるだけです。
何とかして甥ごさんの嫁さんに遺産を相続させたいときは、その嫁さんを養子にするか、遺言書で遺贈するかになります。
他に相続人がいたとしても、遺産の遺留分を請求できるのは配偶者、ご両親、子、孫ですので他の兄弟、その子は何ももらえません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。回答、ありがとうございます。
今回、被相続人の親兄弟は全員なくなっており、兄嫁と甥姪が健在です。
健在の甥の嫁への遺産相続が可能かどうかがわからず質問しました。
養子縁組か遺言書ですね。養子縁組はしなさそうなので、遺書ですね。
今やっと被相続人の体調が回復したので遺書の話しをしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/26 22:15

法定相続人が遺留分申し立てをしなければ可能です。


法定相続人はご両親・祖父母・御兄弟・甥っ子さんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お詳しそうなのでもう少し教えて頂けませんでしょうか?

被相続人の両親・祖父母・兄弟はすでに他界しています。
健在しているのは兄嫁と甥姪です。
"遺留分申し立て"の可能性をなくすためには
「A男(法定相続人の甥)にすべての財産を相続させる。
 A男は妻のA子にその財産を渡してほしい。」
と記せば問題無いのでしょうか?

お礼日時:2010/10/09 11:38

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