A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>問題は忌引休暇の日数で、
であれば、法律の問題でなく就業規則の問題ですから、
ひとえに会社がどう決めているのかで決まります。
会社の人事に問い合わせるのがベストでしょう。
まぁ「より多くの忌引休暇がもらえる関係」に当てはまれば、
それを適用するのが自然だとは思います。
「相談するときは困っていることを具体的に書いて欲しい。法律用語は使わなくていい」
は私が常々しているアドバイスですが、今回もまたそれが言えそうです。
No.2
- 回答日時:
>>母の再婚相手の連れ子と結婚した場合、法律上兄弟配偶者どちらが優先されますか。
優先するとかはないです。
また、義理の兄弟があなたの母親と養子縁組するか、あなたが義理の父親と養子縁組しないとあなたと義理の兄弟は法律上他人です。
養子縁組によって、正式に義兄弟となっても結婚できます。その場合でも、法律上の配偶者(1親等)と兄弟(2親等)のどちらの身分も有します。あなたの母親の子としての相続人にもなりますし、あなたの配偶者としての相続人にもなります。
>>あと義理兄弟の子と結婚すると兄弟は親から見れば2親等ですが、配偶者から見ると1親等ですがどっちが優先されますか。同様に祖父母はどうなりますか。
こちらも同じことです。
どちらの身分も有します。
どちらの呼称で相手を呼ぶかは呼ぶ人、呼ばれる人の好みでしょう。
No.1
- 回答日時:
「優先」って良く分からないですが…
「母の再婚相手の連れ子」というだけでは、
法律上はそもそも母の子ではありませんし、あなたの兄弟でもありません。
母と養子縁組の手続をして、初めて母とも親子関係がある、という扱いになります。
この場合でも民法734条但書の規定によって婚姻は可能で、そうなれば配偶者の身分を取得するでしょう。
2つめの質問ですが「義理兄弟」っていうのは話の流れから「再婚相手の連れ子」のことですか?
(世間で「義(理)兄弟」といったら、兄弟の配偶者or配偶者の兄弟じゃないかな…)
>兄弟は親から見れば2親等ですが、配偶者から見ると1親等ですがどっちが優先されますか。
ここの部分は全く意味がわからないです。
兄弟って誰ですか?
親って誰ですか?
配偶者って誰ですか?
できれば最初の言い方(母、再婚相手の連れ子etc)にあわせて当てはめていただけますか?
最初の質問と同様「優先」というのもよくわかりませんが、
まず上記がはっきりしないと、どういう状態になるのかも整理しようがないので…
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