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当方、子供がいない老夫婦です。
信頼がおけて、何かと面倒を見てもらっている姪に、遺産を相続したいと考えていますが、最善の方法を教えて下さい。姪と同居はしていません。

将来も面倒を見てもらうため、姪に後見人になってもらい、公正証書も取得済みです。

しかし、私には、近くに姉弟妹やその子供達がいて、財産を狙っていて、死後に争いが起き、全てを任せた姪に迷惑がかること必至です。

また、姪が遺産を相続した場合、同居もなし、面倒を見てもらっていることを証明できないので、多額の相続税を課せられてしまう恐れも心配です。

仮に土地家屋を姪が相続したとしても、所有税ばかりかかり、地方なので土地は売れない可能性もあります。

以上、姪に財産が行くようにするには、どのようにしたら良いか教えて下さい。またどのような遺言を書いたらそのようになるでしょうか?

A 回答 (5件)

姪の方を養子にすることはできませんか。


そうすれば法定相続人として相続可能になります。
姪が成人していれば、本人さえOKすれば養子縁組は可能です。
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この回答へのお礼

buckさん、ご親切に回答ありがとうございます。

申し訳ないのですが、養子という案は、考えられません。
というのも、私の母が「絶対養子は取るな、後悔することになる。」と生前強く言ってました。
それで家内は、姑に当たる母の教えを守り、養子は無し、と意見を聞きません。

お礼日時:2009/09/16 22:31

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5294362.html

生前贈与だって出来ますよ。
年間60万円は非課税です。
口座番号を聞いて、月額5万円を自動引き落としになるように、銀行で手続きをすれば大丈夫です。

この場合、たとえ質問者様が寝たきりになっても、自動的に引き落としは行われます。
例えば申し込んで1ヶ月時間がかかる場合、11月から開始になるならば、先に50万円を振り込めばOKです。

11月に5万、12月に5万。
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それだけの抵抗勢力が居れば、姪の方も圧力に屈するでしょう。
ただ、姪と記載するか、「同居無しに、数年以上面倒を見てくれたもの」とあなたが書けば良いと。
そして、あなたの筆跡で、「介護日誌」を銀行の貸金庫にでも預ければよいでしょう。

法律的にどうこうと言うのは、難しいですね。
よほど強欲でない限り姪の方は、相続放棄をなさる可能性が高いです。

縁起でもないですが、喪主だって必要ですが、今の方法だと葬儀も難しいです。
キチンと配分を決めて、嫌なご姉妹にも配分し、姪の方を一番多くするように記述するとか。

葬儀だって、手間も準備も時間も人脈もかかります。

姪の方はその人脈と言う部分で劣っているでしょう。


今回のご質問は、「相続」という法律行為と「税金」と言う税理士のカテが混合しています。
税理士に相談するのも方法の一つです。

土地を売却するのか、その価値だけを委譲するのか。
定期借地権を設定し、その賃料を姪の方に相続させるのか。

いずれにしろ、このような無料コミュで完全解決は難しいでしょう。
土地のプロ、税金のプロ、法律のプロに相談する必要があります。

例え方法があっても、迂回して渡す事は違法ですからこの場では回答は出ません。

土地以外は、守秘義務があるので、土地プロだけは、少し離れた業者に相談した方が良いかもしれません。
ただ、税理士はたくさんの顧客を持っているので、「土地」「法律」と縁がある人物を紹介してくれるかも知れません。
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この回答へのお礼

kickknockさん、ご親切に回答ありがとうございます。

生前贈与は、現在のところ考えておりません。
私も生きているうちは、自分の生活を自分で守りたいと思っています。

葬式の段取りは、葬祭センターの互助会に申し込み済みで、こういう葬儀をしたいと姪と共に手配済みで、だいたい思うとおりの式次第は姪にもできると考えます。

土地の件のアドバイスも参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/16 22:39

とにかく 司法書士さんへ相談することですね


たぶん 最適な方法を考えてくれると思います

たとえ公正遺言書に
「姪に全財産を相続させる」と書いても
姉弟妹には「法定相続分」権利として「本来の相続権利の半分」は
保証されているので、必ず問題が発生すると思います

方法としては「生前贈与」などもいいかと思います
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この回答へのお礼

a3453aさん、ご親切な回答ありがとうございます。

仰るとおり、専門家に相談してみたいとおもいます。

先ずはお礼まで。

お礼日時:2009/09/16 22:43

兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言状をしっかり残しておけば手は出せません。

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この回答へのお礼

ennoozunoさん、ご回答ありがとうございます。

兄弟姉妹には遺留分がないのですね。教えて下さってありがとうございます。
仰るとおり遺留分がなく、法律上問題がなくとも、きっともめると思います。このサイトの同様な相続Q&Aを検索してみても、理屈が通じない兄弟姉妹の争いで困っているのを沢山みました。

お礼日時:2009/09/16 22:56

こんにちは。



>>将来も面倒を見てもらうため、姪に後見人になってもらい、公正証書も取得済みです。

これは、「後見人」としての「公正証書」でしょうか?

いずれにしろ、あなた方の死後、もめ事にならないようにするには、
「遺言書」の作成をお勧めします。
もちろん、姪に遺産の全てが行くように記載します。

各地に「公証役場」がありますので、Webサイトで検索して、お近くの「公証役場」で作成してもらえます。

結構、親切にアドバイスしてくれますよ。

ただの紙切れ(便箋など)に書いて、自分で保管していても、効力はありません。
公証役場で「認定」されたものは、完全に「法律」で守られます。

また、相続税なども姪にはかかりますが、「地方」と言うことですので、それほど「多額」で「支払えない」ほどの相続税は課せられないと思います。
そうした点も「公証役場」で聞いてみるのも一つの手かもしれませんね。
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この回答へのお礼

bungetsuさん、アドバイスありがとうございます。

>これは、「後見人」としての「公正証書」でしょうか?

はいその通りです。
姪を後見人に指定したので、一切を任せて安心していたのですが、
どうも揉め事になること必至なようで困っています。
姪には口頭で、弟にはいくらか上げてほしい、とか、年季供養のこととか、ただ頼んでいました。

相続税は、同居人や、妻、夫の場合は無税で土地家屋を相続できるが、同居していない、3親等以上の姪の立場だと、相続税や贈与税が過分にかかると聞きました。

やはり、新たに遺言書が必要なのですね。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2009/09/16 23:04

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