当方、子供がいない老夫婦です。
信頼がおけて、何かと面倒を見てもらっている姪に、遺産を相続したいと考えていますが、最善の方法を教えて下さい。姪と同居はしていません。
将来も面倒を見てもらうため、姪に後見人になってもらい、公正証書も取得済みです。
しかし、私には、近くに姉弟妹やその子供達がいて、財産を狙っていて、死後に争いが起き、全てを任せた姪に迷惑がかること必至です。
また、姪が遺産を相続した場合、同居もなし、面倒を見てもらっていることを証明できないので、多額の相続税を課せられてしまう恐れも心配です。
仮に土地家屋を姪が相続したとしても、所有税ばかりかかり、地方なので土地は売れない可能性もあります。
以上、姪に財産が行くようにするには、どのようにしたら良いか教えて下さい。またどのような遺言を書いたらそのようになるでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
生前贈与だって出来ますよ。
年間60万円は非課税です。
口座番号を聞いて、月額5万円を自動引き落としになるように、銀行で手続きをすれば大丈夫です。
この場合、たとえ質問者様が寝たきりになっても、自動的に引き落としは行われます。
例えば申し込んで1ヶ月時間がかかる場合、11月から開始になるならば、先に50万円を振り込めばOKです。
11月に5万、12月に5万。
--------------------
それだけの抵抗勢力が居れば、姪の方も圧力に屈するでしょう。
ただ、姪と記載するか、「同居無しに、数年以上面倒を見てくれたもの」とあなたが書けば良いと。
そして、あなたの筆跡で、「介護日誌」を銀行の貸金庫にでも預ければよいでしょう。
法律的にどうこうと言うのは、難しいですね。
よほど強欲でない限り姪の方は、相続放棄をなさる可能性が高いです。
縁起でもないですが、喪主だって必要ですが、今の方法だと葬儀も難しいです。
キチンと配分を決めて、嫌なご姉妹にも配分し、姪の方を一番多くするように記述するとか。
葬儀だって、手間も準備も時間も人脈もかかります。
姪の方はその人脈と言う部分で劣っているでしょう。
今回のご質問は、「相続」という法律行為と「税金」と言う税理士のカテが混合しています。
税理士に相談するのも方法の一つです。
土地を売却するのか、その価値だけを委譲するのか。
定期借地権を設定し、その賃料を姪の方に相続させるのか。
いずれにしろ、このような無料コミュで完全解決は難しいでしょう。
土地のプロ、税金のプロ、法律のプロに相談する必要があります。
例え方法があっても、迂回して渡す事は違法ですからこの場では回答は出ません。
土地以外は、守秘義務があるので、土地プロだけは、少し離れた業者に相談した方が良いかもしれません。
ただ、税理士はたくさんの顧客を持っているので、「土地」「法律」と縁がある人物を紹介してくれるかも知れません。
kickknockさん、ご親切に回答ありがとうございます。
生前贈与は、現在のところ考えておりません。
私も生きているうちは、自分の生活を自分で守りたいと思っています。
葬式の段取りは、葬祭センターの互助会に申し込み済みで、こういう葬儀をしたいと姪と共に手配済みで、だいたい思うとおりの式次第は姪にもできると考えます。
土地の件のアドバイスも参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
とにかく 司法書士さんへ相談することですね
たぶん 最適な方法を考えてくれると思います
たとえ公正遺言書に
「姪に全財産を相続させる」と書いても
姉弟妹には「法定相続分」権利として「本来の相続権利の半分」は
保証されているので、必ず問題が発生すると思います
方法としては「生前贈与」などもいいかと思います
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>>将来も面倒を見てもらうため、姪に後見人になってもらい、公正証書も取得済みです。
これは、「後見人」としての「公正証書」でしょうか?
いずれにしろ、あなた方の死後、もめ事にならないようにするには、
「遺言書」の作成をお勧めします。
もちろん、姪に遺産の全てが行くように記載します。
各地に「公証役場」がありますので、Webサイトで検索して、お近くの「公証役場」で作成してもらえます。
結構、親切にアドバイスしてくれますよ。
ただの紙切れ(便箋など)に書いて、自分で保管していても、効力はありません。
公証役場で「認定」されたものは、完全に「法律」で守られます。
また、相続税なども姪にはかかりますが、「地方」と言うことですので、それほど「多額」で「支払えない」ほどの相続税は課せられないと思います。
そうした点も「公証役場」で聞いてみるのも一つの手かもしれませんね。
bungetsuさん、アドバイスありがとうございます。
>これは、「後見人」としての「公正証書」でしょうか?
はいその通りです。
姪を後見人に指定したので、一切を任せて安心していたのですが、
どうも揉め事になること必至なようで困っています。
姪には口頭で、弟にはいくらか上げてほしい、とか、年季供養のこととか、ただ頼んでいました。
相続税は、同居人や、妻、夫の場合は無税で土地家屋を相続できるが、同居していない、3親等以上の姪の立場だと、相続税や贈与税が過分にかかると聞きました。
やはり、新たに遺言書が必要なのですね。
専門家に相談してみます。
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