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相続の権利について教えてほしいです。
高齢のおばあちゃんがいて、子供は二人いたのですが1人は亡くなりました。
亡くなった子供の奥さんや子供(おばあちゃんから見たら孫)には仮におばあちゃんが亡くなった場合は相続の権利はないのでしょうか?

A 回答 (10件)

おばあちゃんの配偶者がすでに亡くなっているなら、おばあちゃんの子ども2人が相続人です。


亡くなった子どもの奥さんは相続人ではありませんが、そのお子さん(お孫さん)が亡くなったお子さんの相続を代襲相続します。
法定相続割合は子どもが2人なので、それぞれ1/2です。
その1/2をお孫さんの人数で分配します。
お孫さんが一人なら、1/2を全て、2人なら、1/2を2人で分ける、という事で1/4という数字が出てきます。
お孫さんが何人いるか、その情報が抜けていると、モデルケースの数字を引っ張って来る回答者もいますので、人数はあらかじめ提示されるとややこしくなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
詳細教えて頂き助かります。
孫の人数を提示してなかったので回答された方には失礼しました(^^)

お礼日時:2023/08/23 12:38

No.8



おばあちゃんの孫(子供Bの子)は、代襲相続人として法定相続人の第一順位にあたります。孫は、おばあちゃんの財産の1/2を相続します。
つまり、おばあちゃんが亡くなった場合、子供Aと孫がそれぞれ1/2ずつ財産を相続することになります。孫が1/4という回答は正しくありません。
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代襲相続



おばあちゃんの子供の代わりにその子供の子供(おばあちゃんの孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。つまり、おばあちゃんの孫には相続の権利があります。
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この回答へのお礼

皆さん回答頂きありがとうございます!
子供Aは1/2がもらえると思いますが、すでに亡くなった子供Bの子供(孫)が1人なら、孫も1/2もらえますか?孫は1/4という回答があったのて…

お礼日時:2023/08/22 20:08

参考までにですが例えば100万であれば生きてる子50万で亡く


なった子50万になりその人の子が2人であれば50万÷2で子供
一人あたり25万の権利があります。

通常の遺産相続はこんな感じですが子供がいないとかになると
順位とか権利のある登場人物が増えて複雑になります。
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参考URL:

https://green-osaka.com/online/inheritance-order
いろんなパターンが有って、近いのが〝4.子のうちの一人が亡くなっており、孫がいる場合〟が近い様です...母は亡くなっているので配分が変わる
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相続の割合は、子供に半分、亡くなった子供の子には


1/4ずつです。
これは目安なので、3人で話し合って一致点が出れば、
それが優先されます
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> 亡くなった子供の奥さんや子供(おばあちゃんから見たら孫)には


その場合は、子の奥さんには有りませんが、
子の子(孫)にあります。亡くなった子の相続権が引き継がれます。
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相続順位は次の通りです。


第一順位 お子さん(お子さんが既に亡くなっている場合はお孫さん)
第二順位 ご両親(ご両親が既に亡くなっている場合は祖父母)
第三順位 ご兄弟(ご兄弟が既に亡くなっている場合はおい・めい)
第四順位は有りません。

おばあちゃんのお子さんの子、つまりお孫さんは「第一順位」になれますよ。
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/right …
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奥さんにはありませんが子供は親の代わり


に権利が発生します。

それを、代襲相続と言います。
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法定相続人になれるのは、配偶者と子ども、両親、兄弟姉妹です。

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