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姉が急死しました。
旦那さんも2年前に他界。子供はいません。
旦那さんの兄弟も全員死亡していますが、子供はいます。
母は健在で、姉妹が3人。
遺産相続はどのような形になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法定相続人


配偶者
血族
 第1順位 直系卑属(実子、養子など)
 被相続人に子供や孫が一人もいない場合
 第2順位 父母や祖父母などの直系尊属
 被相続人に子や孫がなく、父母や祖父母も死亡している場合
 第3順位 兄弟姉妹

夫も子供もおられなく、「母は健在」とのことですので、母親のみが法定相続人です。
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この回答へのお礼

簡潔なお答え、ありがとうございます。
母が法定相続人になるなら安心いたしました。

お礼日時:2012/03/08 14:07

お母さんが健在ならお母さんが相続人です。



お母さんがいなければ、アナタも含めて兄弟姉妹が

相続します。

お姉さんの死亡なので旦那の側は旦那以外相続権すらありません。

旦那が亡くなったという場合なら相続人に入りますが。

相続権がないということは代襲も不可能です。

お母さんだけが相続できます。後味悪いだろうが。お母さんは。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません。

ご回答いただき、ありがとうございました。
おっしゃる通り、母は娘の物を相続することになる
ということを想像以上に嫌がりましたが
他の姉妹と、母に話したところ納得してくれました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/23 22:53

姉の遺産相続で 子が居なくて旦那が咲きに亡くなっていますから 旦那の親兄弟には一切関係ありません



質問者の母が相続人です、質問者の父の分が質問者ほか兄弟に代襲相続されるかは、司法書士・弁護士に相談してください
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。
とても参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/23 22:49

>旦那さんも2年前に他界。

子供はいません…

孫やひ孫もいませんか。

>旦那さんの兄弟も全員死亡していますが、子供はいます…

この人らは関係ありません。

>母は健在で、姉妹が3人…

孫もひ孫もいないとして、母のみが法定相続人です。
親がいる限り、姉妹は関係ないです。

以上は遺言書がない場合の話ですが、休止とのことなので遺言書はないのですよね。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

姉は子供もおりませんし、孫もおりません。
参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/08 14:05

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