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一年ほど前に祖母が痴呆にかかりました

最近叔父が仕事をやめ祖母の貯金に目をつけ今まで預かっていた預金通帳をかえすように祖母が私の母に要求をし返還しました

その通帳は今まで母に頼りきりだった祖母が管理を頼んでいたものです

痴呆にかかり祖母は昔の事を忘れたのかなとも思っていたのですが実際は毎日のように母の悪口を祖母にいい洗脳に近い状態で不信にさせたのが原因でした

又母は祖母に土地の登記簿も預かり身寄りのない叔父ではなく母親に継がせる予定でしたが其れも難しい状態になってしまいました

登記簿が無くても土地の登記の変更は出来ますでしょうか
また祖母のお金を無職の叔父が勝手におろせないようにする方法はありますでしょうか?

私は成年後見人を勧めましたが叔父が嫌がっていても出来る物なのでしょうか

祖母は病院に行き痴呆とは診断されています


何か良い案がありましたら教えてください

A 回答 (3件)

あまり詳しくないので、詳しくは調べてみてほしいのですが、痴呆と言えど「個人の財産」ですので「譲渡」されない限りは勝手に使ったら、血縁でも窃盗やその類いの罪になるのではないかと。


今のところ「管理」は任されていても「自由に使用」は許可されていないようですし。

あと、通帳や財産の管理、遺書や相続のあたりは第三者(専門家がいたはず)を挟んで正式に決めたほうがいいです。

あなたの意志ではなく、叔父に相続させたくないのは祖母の意志でもあるのか。たぶん、これが重要になってきます。

にわか程度の知識なので、あまりこれを鵜呑みにしないでください。
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専門家ではありません。

悪しからずご了承を。

第三者を立てましょう。司法書士などの方が良いかと思います。
多少お金がかかりますが、祖母のお金がみるみる減っていき、
祖母の暮らしができなくなる可能性を考えると、その方が良いでしょう。
また、痴呆であることは病院で診断されているので、一緒に成年後見人も立ててしまいましょう。
多少強引にでもお話しを持っていったほうがいいです。

無職と職を持った人とでは職を持ってる人の方が信頼はされると思います。

有効かどうかはわかりませんが、祖母が言う悪口を記録し、そうではないことの証明ができ、その悪口を叔父が言っていた事が証明できれば、相手の信用を落とすことができるかもしれません。

預金引き出しなどは本人確認が義務づけられてますので、二十万以上の引き出しや二百万以上の振込、金額によらず定期預金の解約では本人が窓口まで行かないとできません。
金融機関によっては、職員が訪問したり、委任状等の書類で引き出せる所もあるようです。
なので、今現在、引き出す金額が少額であり、キャッシュカードと暗証番号さえあれば叔父でもひき出してしまうことが可能です。
金融機関によっては職員に訪問してもらって、痴呆だからとそれ関係の書類を揃えて提出して解約とか、委任状をもって窓口で解約などもしてしまえる可能性もあります。

もっと詳しい方が出てくると思いますので、その人のアドバイスを待つか、どこか詳しい方に相談したほうが良かと思います。

ただ、後手に回れば回るほど不利になっていくので、早め早めに行動することをお勧めします。


参考にまでに成年後見制度について詳しいことが書いてあるページを置いておきます。

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/
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専門家ではないので、あまり参考にならないのですが。


あなたの思われる通り成年後見人の申請をした方が良いと思います。
どっちみち家裁に行く事でしょうから、申請書類を取りに行くついでに窓口で事情を話せば、法律上の事柄は教えてくれます。

当方は夫の母が亡くなり、父が脳梗塞の後遺症で認知症っぽくなり施設に入る事になったのですが、元々財産もほとんどなく、年金と家を売ってそのお金を捻出しなければならなかったので夫が成年後見人になりました。
家の名義変更は固定資産の登録免許税として2%かかり、相続の場合は0.4%だったかなと法務局で聞いた覚えがあります。 当時、義父の家の登記書が見つからない時でしたので、でもこちらもしっかりと登記書が手元にあるかどうかきかなかったような気もします。 なので登記書の事に関してはちょっと・・・

私共は、特に義父に財産が無いため、と夫が一人っ子なので後見人になるのは手続き簡単だったのです。
が、おばあさまが認知症になってはこれからどのくらいお金がかかるやらです。
おばあさまの年金もありますよね。 
こちとらずっと夫の親に送金していたのですが、義父の家ももう誰も住まないし、ましてやこちらも経済的に苦しい。 多分義父にかかる費用はこの先、義父が持っている財産以上になるでしょう。

成年後見人の事はわかっていらっしゃるようですから、やはり裁判所に申請をお勧めします。
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