その従姉妹は現在、次のような状況です。
(1)もうすぐ64歳(女性)になりますが、若年性アルツハイマーを発症しており、現在要介護5でグルーホームにお世話になっています。
(2)両親は他界し兄弟も子供もいません。
(3)現在、本人が働いていた頃の蓄えが約三千万円ほどあり、しばらくは私が現金と通帳を預かっていましたが、印鑑や暗証番号が本人もわからなくなり預金(貯金)の出し入れができなくなったので、1年半ほど前から司法書士さんに成年後見人をお世話になっています。
以上ですが、この半年で認知症が大変進行して自分で食事が出来なくなりました。
今後の対処を成年後見人の先生と担当医師、施設の方と相談していた中で、なんとか蓄えがあるのでそれを使って今後もグループホームでお世話になることとなったのですが、その話の中で本人にもしもの事があったら残った財産は国の物(国庫?)になります。との事でした。
私はせっかく従姉妹が爪に火をともすようにして、(実際そんな暮らしでした)残した財産が例えがあまり良くないですが国に取られるくらいなら、お世話になった施設に寄付をしたり、葬儀費用や従兄弟のお世話になっている菩提寺のお寺さんへの永代供養に寄付をさせていただくとか、使い道を考えたいと思うのです。
長文になり恐縮ですが何かいい方法があれば教えて下さい。本人が意思表示出来ないので難しいかも知れませんが、おそらくそう願っていると思いますので……。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
40代の姪の立場で、独身の叔父を看取ったものです。
その際に相続でえらい目に会いましたので、経験上人ごとでは無く読ませていただきました。
私の場合は「当事者の姪っ子」で済みましたが「イトコ」となると権利が無いのが事実です。
イトコさんに親兄弟が居ないとなると、後見人では無く「兄弟の子供や孫」と下に相続分布を伸ばします。
それすら居ないとなると「特別縁故者」か「国庫に帰属」となります。
イトコである貴方が後見人までしたのですから、裁判をすれば「当事者に兄弟の子や孫は居ない」を証明して貴方がイトコであり後見人として施設にも関わったと伝えて下さい。
裁判所がそれを認めれば、貴方が相続人になります。
代襲相続制度が甥や姪や孫という法律は、現代の独身や一人っ子が多い今の時代に見合うものではないと私個人も痛感しています(我が子が一人っ子なので)
全ては裁判所で決まります。
施設の方との会話が気になりましたが、大概のお身内の居ない入所者の方たちが裁判所に申し立てする人が居なかったのかとも受け取れます。
国庫に帰属しますよ!そうですか・・・という会話がまかり通っていただけかとも思いますが。
それも含めてプロに相談して裁判所に申し立てをと思います。
応援しています。
お答えありがとうございました。
そうなんですよね。従姉妹には相続権はありませんからね。ひと時私が現金と通帳を預かっていたのですが、従姉妹もしっかりしていて四通の通帳が全部暗証番号が違っていて(笑)、ホームとかの支払いがいずれ出来なくなるのが目に見えており、預かる心配もあり困って成年後見人をお願いしたいきさつなのです。
そうでなければこのまま私が預かって管理していればよかったのですが………。その頃は従姉妹も自分の名前すら書くのが難しい状態でした。
国庫に入って有意義に使ってもらえる訳が無いので……。
No.3
- 回答日時:
普通に考えるなら、元気なときにその従姉妹もそうなるのはわかっているはずなので、従姉妹に使った残りはそのままでいい。
だから、できるだけ従姉妹に使ってあげるのがあなたたちのつとめではないかな。それを勝手に使い道を今他人が考えるのは、違う気がするよ。
この回答への補足
お答えありがとうございました。
本文に書いてある通り、このままグループホームに最後までお世話になる事は決めています。従姉妹の蓄えと病気の進行スピードを検討しても何とかまだ20年以上大丈夫の計算も出来ています。(この病気はそんなに長生き出来ないようですが)
問題はその後のもしもの時の事なのです。もしも残った財産があるのなら(たぶん残るでしょう)の話になって、知った事なのです。
No.1
- 回答日時:
今のままでは、亡くなられたら、遺産は国庫に入るでしょう。
特例として、葬式代に使うくらいは認められますが、勝手に寄付などをする事は出来ません。
例え寄付したとしても、本人の意思であるとの遺言が無い場合は「横領罪」になります。
どうにかする場合は、本人が亡くなったら家庭裁判所に遺産管財人を選任してもらう事になる筈なので、遺産管財人が決定したら、「私は故人の特別縁故者です」と申し立てを行ない、家庭裁判所に「貴方は故人の特別縁故者である」と認めて貰いましょう。
そうすれば、貴方が「特別縁故者」として遺産を相続できます。
相続が決定したら、貴方が遺産の中から相続税を払って、残りを寄付すれば良いでしょう。
お答えありがとうございました。特別縁故者の件、参考にさせていただきます。
現在は司法書士の先生に成年後見人をお願いしてお世話になっており、その先生から上記の国庫云々の話を聞きましたもので……。
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