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先日、父親が亡くなり相続の手続きを行っています。
母親(父の妻)は既に他界しており、相続人は私を含め兄弟3人です。
ただ、父親の母親(私にとって祖母)が生きているため、父親の兄弟
(私の叔父)が、父の遺産から配分を求めてきています。
なぜなら、父親が祖母名義の通帳からお金を引き出していたらしく、
その分は返せというのです。
 祖母の面倒は長男である父がずっと見てきています。祖母は現在は
痴呆で老健に入所しており正常な判断が出来る状態でもないし、父へ
贈与したかも確認できない状態です。
 父が亡くなった段階で、祖母の面倒は今後は父の兄弟が看ることに
なり、祖母の通帳を渡したところ、このような請求をされてしまい
困っています。更には銀行に請求して祖母の通帳の過去の出金まで
調べるとまで言い出しており、過去に遡って請求するつもりのようです。
 通帳が手元にないので父が引き出した金額が不当なほどなのかは
判りませんが、いままで面倒を看てきたのは父なのに、父の死後に
看ることになった兄弟達に過去に遡って祖母の金額を請求された場合、
私達に支払う義務はあるのでしょうか。
説明が下手ですいません。不明な点は逆に質問ください。

A 回答 (2件)

 まず父親の遺産を相続した場合、債務も同時に相続人が、遺産分割協議で特に取り決めをしていない場合は自己の相続分の割合で相続しています。



 父親が生前祖母名義の通帳からお金を引き出していた場合に、父親が祖母の面倒をずっと看ていたということからも、それが祖母のために必要な出費として引き出されて、使用されていた場合は問題ありません。もしそうでなく、特に正当化される理由もなく勝手に引き出されている場合は、不当利得として返還する義務があります。

 ちなみに今回のお話では、父親の兄弟は相続人ではないこと、また祖母が存命であることから、父親の兄弟には不当利得の返還を請求する権利はありません。あるのは祖母です。ただし、父親の兄弟の誰かが祖母の後見人等の地位に就いた場合は、請求することができます。

 まずは(1)いつ、いくら引き出されたのか、父親本当に引き出したのか、引き出したとして(2)引き出した原因やその使途は何だったのかを確認すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まずはお金の流れを確認します。
不当利得の請求権があるのは確かに祖母になりますね。
まだ誰も祖母の後見人にはなっていません。私達孫の誰かが後見人になれれば良いのですが。

お礼日時:2009/05/15 00:56

父が引き出したお金が妥当かどうかの判断によります。



祖母の面倒を見るのに必要な金銭であれば、何の問題もありません。

面倒を見る以上の金銭であった場合、父への贈与なのか貸付なのか判断が分かれます。

当事者が死亡・認知症ですから正確な事はわかりませんので、とりあえず叔父がしらべた過去の出金を見つつ、父の行為がおかしいと思えば質問者さんの納得のゆく額を支払えば良いし、支払う必要がないと思えば支払わなければいいです。

話がこじれた場合、「払え」と言う側(叔父側)から裁判を起こすことになります。支払えと言う判決が出たら支払いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まずはその金額が祖母のために使われたかどうかの照合が必要ですね。
なかなか大変な作業になりそうです。

お礼日時:2009/05/15 00:53

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