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甥、姪って、相続権はあるんでしょうか?
親族のある人が危篤状態らしいのですが、甥にあたる人が相続権の話をしていましたが、どうなんでしょうか?
今回、危篤の方の兄弟姉妹が何人かみえて、(現在、その中で、生存者はお一人だけです)、その何人かの兄弟姉妹には、それぞれお子様がみえます。
これらの甥、姪たちに相続権はあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

兄弟 abc 3人いるとして おのおに子供2人いる場合を考えます。



bcが死亡している場合は

a 2/6
b1,b2   各1/6
c1、c2   各1/6

a1,a2 は 0

以上です
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この回答へのお礼

回答どうも。
すごくわかりやすかったです。

お礼日時:2009/07/11 12:29

まず,私は法律に関しては一般人です,ということをお断りしておきます.


もし,何か具体的にお困りの場合は専門家へ依頼することをお勧めします.

-----------------------------------

おたずねの件ですが,条件付きであります.

http://minami-s.jp/page008.html

甥・姪の場合は,以下の1~3をすべて満たす場合になります.

0.通常は,配偶者と子供が相続する
1.なくなられた方に子供がいない(->なくなられた方の父母が加わります)
2.なくなられた方の父母が亡くなっている(->なくなられた方の兄弟が加わります)
3.なくなられた方の兄弟が亡くなっている(->なくなられた方の兄弟の子供(つまり甥・姪)が加わります)
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この回答へのお礼

回答どうも。
その危篤の方は、配偶者は亡くなられています。
兄弟だけがお一人みえるようです。あとは、甥、姪ばかりが数人です。
その危篤の方には、弟さんが一人みえます。
ということは、その弟さんが相続拒否をしない限り、甥、姪には相続権は生じないということでしょうか?

お礼日時:2009/07/11 07:02

遺言で相続人になるといった場合はさておき、甥、姪たちが相続権相続できるのは、


(1)子がいない、または相続放棄した。あるいは子や孫など(直系卑属)がすべて死亡している。
(2)親が死亡している、または相続放棄した。
(3)その甥、姪たちの親(つまり兄弟姉妹)が死亡している。
という状況です。このときには
配偶者と生存している兄弟姉妹とともに、その甥、姪たちが相続人になります。
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この回答へのお礼

回答どうも。
その危篤の方は、配偶者は亡くなられています。
兄弟だけがお一人みえるようです。あとは、甥、姪ばかりが数人です。
その危篤の方には、弟さんが一人みえます。
ということは、その弟さんが相続拒否をしない限り、甥、姪には相続権は生じないということでしょうか?

お礼日時:2009/07/11 07:01

ありますが、 相続の順位が法律で決められています。

 配偶者、 子、 親等がいなければ、 亡くなった方の兄弟に行き、 甥・姪となるとかなり後の方になりますので、 それ以前に法定相続人がいれば、 受け取れる可能性は難しいかと思います。 ただし、 有効な遺言書があればこの限りではありません。
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この回答へのお礼

回答どうも。
その危篤の方は、配偶者は亡くなられています。
兄弟だけがお一人みえるようです。あとは、甥、姪ばかりが数人です。
文中のそれ以前の法定相続人?とはどんな方々なんでしょうか?

お礼日時:2009/07/11 06:58

あります。

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この回答へのお礼

回答どうも。
その危篤の方は、配偶者は亡くなられています。
兄弟だけがお一人みえるようです。あとは、甥、姪ばかりが数人です。

お礼日時:2009/07/11 06:56

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