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被相続人は平成13年に亡くなり相続が発生いたしました、尚、子供はおりません。親及び兄弟は平成13年以前に亡くなっています。次の順位は、被相続人の兄弟の子、すなわち、甥・姪になり、持分割合は皆同一でしょうか。

A 回答 (2件)

全ての甥・姪が等分に相続分があるわけでなく、本来の相続人である被相続人の代襲相続という立場になります。


なので、甥・姪の父又は母(被相続人の兄弟姉妹)の代で一度按分し、それぞれの甥・姪の父又は母が受けたであろう相続分をさらに按分した割合が、それぞれの甥・姪の相続割合になります。

例えば、被相続人に兄弟が2人おり(それぞれA、Bとする)、Aに子どもが1人、Bに子どもが2人いるときは、Aの子は1/2、Bの子はそれぞれ1/4が相続割合になります。
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相続順位や割合は、亡くなった人に対して、その瞬間に決まっているので「親及び兄弟は平成13年以前に亡くなっています。

」と云うように、3人が別々に亡くなっておれば、その時その時に決めなければならないので、その人その人の亡くなった時点で相続順位や割合は決まります。
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