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遺産相続について その4になります。

私は二号さんの子供(認知済)です。
今年3月19日に父が他界したと知り、遺産相続について沢山の質問をして、沢山の回答を頂きました。
皆様のアドバイスのお蔭で、戸籍謄本の取り寄せまで進みました。
回答して頂いた皆様には心より感謝しています。本当に有難う御座いました。

★ステップ1.戸籍謄本の取り寄せ
★ステップ2.父の遺産の全容調べ(借財含む)
★ステップ3.遺産分割調停を裁判所に起こす。

その3の質問(財産の全容を調査方法)について皆様からアドバイス頂きましたので、これらの事を整理してみました。

★(1).私の近所の公証役場にて、公正証書遺言書の有無を確認する。
★(2).父方 市・区役所で不動産を調べる。
★(3).現金・預金・借金は探偵を雇うしかない。

●質問1.(1).(2)については私だけで調べられそうですが、(3)については探偵を雇うしか方法はないのでしょうか?
また、上記の財産調査方法以外で、調査方法がありましたらアドバイスお願い致します。

●質問2.財産の全容をまったく調査しないまま、父方家庭裁判所で遺産分割調停を起こすことは可能でしょうか?
また、遺産分割調停に必要な費用/必要な物とは何でしょうか?

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父の戸籍謄本に下記の記載がありました。
私を認知した事。
父方に2人の子供有り(長男:新戸籍編製つき除籍)(長女:○○と協議離婚届出・・○○戸籍から入籍)
父 ○年○月○日死亡 同月親族○○(妻)届出除籍

その他:私自身が知ってる父の財産は、祖母から生前に聞かされていたことだけです。
    大阪市で材木問屋の経営
    マンション数件所持
    ライオンズクラブの会員
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まったく知識がありませんでしたので、専門職の皆様からのアドバイスが頂けたらと思います。
お手数お掛け致しますが回答宜しくお願い致します。

 

A 回答 (2件)

>現在までに数回お電話にてお話しましたが、私からの連絡を不愉快に思ってる事がわかります。



相続分が減るのですから不愉快になるのはある意味当然でしょう。
それはさておき、相手にされないということは、(想像ですが)遺言や
生前の贈与によって既に相続が終わっている可能性があります。
相続人による分割協議が必要であれば、あなたを無視する訳にはいかな
いからです。遺言がある場合には遺言に従いますから、あなたの異議
(遺留分請求)がなければそれで終わりにできます。

あなたがこれから遺産分割を求めるのであれば、遺産分割調停を申立て
その中で遺言が合った場合は遺留分減殺請求をおこなうことになります。

申立や調停はひとりでもできますが、手続きその他について一度は
弁護士なり司法書士なりに相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

poolisher様の助言の通り、申し立てや調停は一人でも可能ではありますが、私一人でするのは限度を感じました。
中途半端な準備では、裁判するのも十分な資料の無いままでは取り組めませんので、やはりいつかは弁護士さんに依頼することになると思います。

明日、公証役場にて公正証書遺言書の有無を確認する予定です。
●公証役場 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

また、固定資産については父方の市税事務所評価証明担当で調べて頂きました。
電話でしたので詳細は明らかにして頂けませんでしたが、
「父の名前で検索すると確かに家屋・土地が存在します。まずは、評価証明書交付申請書を提出して下さい。どの証明書が必要ですか?の欄には(所有していた年度の最新の年度を各一通 家屋・土地)と記入して下さい」
と回答を頂きましたので、郵送にて取り寄せる準備をしています。
●固定資産評価証明書交付申請書 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000060 …

また、昨日 相続無料手続きサポートセンターにて無料相談た結果、弁護士さんを紹介して下いました。
●相続無料手続きサポートセンターhttp://www.souzoku-sc.jp/620/

本日 弁護士さんからご連絡がありましたので、相談予約を入れました。30分5.000円
●法律事務所 http://nttbj.itp.ne.jp/0822230695/index.html

これからは、弁護士さんに依頼し解決したいと思います。
私にも心の準備期間が必要でしたし、できる限りの法律知識と父の遺産を少しでも把握してから、弁護士さんに依頼したいと決めていましたので、これで決心できました。

ご丁寧なお返事・アドバイス有難う御座いました。
心より感謝しております。
また、これからも質問を投稿する機会があると思いますので、その際にはまたご回答頂ければと思います。
それでは失礼致します。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/04/07 19:25

探偵を使っても他人の財産を洗い出すなんてできません。


配偶者(他相続人)の名前もわかっているのですから、直接形見分け
して欲しいと申し入れたらどうですか?

たぶん、先方もあなたの存在は知っていると思いますし、あなたから
連絡があればどうするかの考えは持っていると思います。

相手の出方を確認した上で、法律家などに相談するのが普通のやりかた
だと思います。
調停や裁判を考えるのはその先の話です。
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この回答へのお礼

父方親族とお話にて解決したいのは山々ですが、現在までに数回お電話にてお話しましたが、私からの連絡を不愉快に思ってる事がわかります。
その上で、まず法律家など知識のある皆様から、今後どのような行動を取るべきか、アドバイスを頂けたらと思い相談したしだいです。

お礼日時:2010/04/06 14:45

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