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太郎さん(夫)、花子さん(太郎さんの妻)、次郎君(夫婦の子供)がいます。

太郎さんは、とある収入を申告せず追徴課税を受けました。
その後に、花子さんと結婚、子供ができました。

太郎さんは追徴課税を払わず放置していたところ
強制執行・差し押さえされることになりました。

ここで質問です。
差し押さえされるのは、太郎さんの所有物だけでしょうか。
夫婦共有の所有物は、差し押さえの対象でしょうか。
妻名義(車や株など)や妻所有物と主張するものは、差し押さえ対象外でしょうか。
妻や子供名義の口座の現金は、差し押さえられるのでしょうか。

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>差し押さえされるのは、太郎さんの所有物だけでしょうか…



太郎が生きている限り、花子や次郎の財産は関係ありません。

>夫婦共有の所有物は、差し押さえの対象でしょうか…

夫婦共有といっても、それぞれの持ち分は設定されているでしょうから、太郎の持ち分は差し押さえの対象になります。

>妻名義(車や株など)や妻所有物と主張するものは…

「主張する」って、車や株はすべて名義がはっきりしています。
花子名義なら関係ありません。
太郎名義のものを花子のものと偽ったりしてはいけません。

>妻や子供名義の口座の現金は、差し押さえられるのでしょうか…

次郎は何歳ぐらいになっているのでしょうか。
まだ金銭管理ができる年ごろではなく、判子と通帳を太郎が握っているなら、太郎の財産です。
「借名口座」といい、もともと触法のおそれがある預金ですから、差し押さえの対象になるでしょう。

花子名義であっても実態が太郎の財産と認定されれば、やはり差し押さえられるでしょう。
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