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人身事故で虫のよい話ですが、もしかして免停も罰金もなかったりするのでしょうか?
1ヶ月ちょっと前に人身事故を起こしてしまいました。
事故の内容は
私が車で相手が改造車のバイクでした。
Y字路、片道1斜線の交差点での非接触、バイクの転倒事故です。
私が赤点滅、相手が黄色点滅です。
交差点で私の前にいく車が左折方面渋滞で停車しました。
そのため一旦停止後、徐行してセンターラインを1/3程度はみ出し右折しよとしたところ、
右から左折しようとするバイクは驚き転倒しました。
相手の子は、肩を強打し、痛がりながらも私に向かって「あんたが悪い」と怒ってきました。
私もそう思いましたが、警察の現場検証後、相手とかけつけた母親は、「すいませんでしたと平謝り」と、そしてなんと現場の警察官は「私はこれは単独事故に近いと思います」と発言されました。
かなりスピード、路面は濡れてる、車も転倒したバイクの距離も3メートルほどあったからだと推測します。

これで一件落着と思いきや、一応、相手のお見舞いいったところ、なんと鎖骨骨折してました。

結局、職業柄、あとあともめると嫌なので、人身事故、過失割合も保険会社にお願いして私80相手20で処理してもらいました。

しかし人身事故に切り替わった後の現場検証もないし、事故から1ヶ月以上経過しても免停の通知もないのですが、このまま何もこないのでしょうか?
ドキドキしながら郵便物を確認する毎日が続いてます。

長くて読づらくなりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

多分、人身事故というより、自損事故扱いかもしれません。

所管の警察署に、事故日日時、当事者名を名乗り、どちらの扱いか確認すればよい話しです。
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>人身事故に切り替わった後の現場検証もないし、事故から1ヶ月以上経過しても免停の通知もないのですが、このまま何もこないのでしょうか?



人身事故には行政処分・刑事処分は科せられます、ただ、刑事処分に関しては必ず科せられると言う物ではありません。
任意保険の過失割合と警察・検察での過失割合は全くの別物です。

現場検証もされないということは、単独事故として処理された可能性があります、その場合は質問者様に過失が無い事になりますから、保険会社が過失0の事故を20の過失を認める事もおかしな話です。

行政処分
どのような事故処理になってるかわかりませんね、単独事故として処理されていれば、行政処分は無いでしょう。
現場検証や調書作成も無いようですから、処分が無いような気がします。警察でどの様な事故処理になってるか確認した方が良いでしょう、
任意保険の事もありますからね。

刑事処分
検察に呼ばれない限りは刑事処分はありませんが呼ばれれば、起訴されようとしていると思って下さい、まずは起訴されても罰金刑でしょう。
1年程は呼ばれる可能性はあります、1年程呼ばれなければ処分が無いと言えます。ちょっと4ヶ月では安心出来無いでしょうね。

http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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人身の場合、出頭命令は2~3ヵ月後に来ます。



4ヶ月以上経過しても命令書が届かない場合は、起訴猶予か不起訴処分です。
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